暴力夫から避難中の生活費をもらえますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

事例

困る女性のイメージイラスト暴力夫から逃げるために、夫に何も言わずに実家に帰りました。

一方的に出て行った形になったのですが、夫に生活費を請求することはできますか。

 

○を出す男性のイラスト請求することができます。

別居後の収入が多い配偶者が、収入が少ない配偶者に対して支払うべき生活費のことを「婚姻費用」といいます。

この「婚姻費用」の請求権は、民法760条に基づき、法的に当然に認められる権利です。

被害者がDVの危険から避難して暴力夫と別居している場合には、正当な理由がある別居ということになりますので、暴力夫に対して、婚姻費用を請求することができます。

解説する弁護士のイメージイラスト特に避難直後は、今までの仕事も辞め、引っ越し費用が発生するなど、生活が激変し、経済的にも大変になることが一般的ですから、避難直後(別居直後)に、速やかに婚姻費用を請求すべきです。

というのも、法律には、「権利の上に眠るものはこれを保護しない」という大原則があるからです。

この原則は、要するに、法的な権利は、きちんと行使しないと、権利がないのと同じですよ、ということを意味しています。

実際に、婚姻費用が裁判手続で争われた場合には、その分担義務が認められる始期は、実務上は、「請求の意思が明確になったとき」とされています。

では、どうやって「請求の意思」を「明確」にすれば良いのでしょうか。

請求の意思の明確化の方法としては、例えば、代理人弁護士から、内容証明郵便等で、婚姻費用を請求する旨を相手方に伝えることが考えられます。相手方が代理人弁護士との交渉そのものを拒絶するような場合には、速やかに婚姻費用の分担調停を申立てることによっても、請求の意思の明確化は可能です。

いずれにせよ、婚姻費用の分担を受ける権利が、潜在的には、避難直後(別居直後)から生じている以上、できるだけ期間を空けずに、婚姻費用の請求の意思を明確にすることが、最も経済的合理性が高いということになります。

弁護士竹下龍之介画像DV問題に精通している弁護士であれば、相談者が暴力夫から避難するタイミングで、婚姻費用の請求の意思を明確にする書面を速やかに暴力夫に対して送るなどし、権利を適切に確保する措置をとることが可能です。

暴力夫から避難後の生活費が不安な方は、DV問題に精通した弁護士に相談されることをオススメいたします。

  





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