暴力夫が世話している子どもと面会交流できますか?
事例
夫の暴力に耐えかねて、子どもを夫のもとに残して私だけ家を飛び出しました。
子どもと会えない状態が続いているのですが、面会交流を行うにはどうすれば良いでしょうか。
まずは、暴力夫と代理人弁護士を通じて交渉を行い、それでも拒絶されるようであれば、面会交流の調停を申立てることになります。
暴力夫の被害者である妻が、暴力夫と直接の交渉を行うことは不可能といってよいでしょう。
速やかにDV問題に精通した弁護士に依頼し、代理人弁護士を通じて、暴力夫に面会交流の打診を行うべきです。
その交渉により、面会交流に応じる意向がそもそもないのか、それとも、条件次第なのかがみえてきます。
条件次第ということであれば、その条件の妥当性を、裁判所の判断になればどうなるかを念頭に置きつつ、検討し、その条件が妥当でないということであれば、代替案をこちらから提案するなどして、粘り強く説得していくことになります。というのも、どうしても面会交流の調停を行う場合、家庭裁判所調査官の調査等で、面会交流の実現に、依頼者の方が思っている以上の時間がかかることが多いからです。
もっとも、面会交流に応じる意向が全くないという場合には、交渉をしている時間が無駄になってしまいますので、速やかに面会交流の調停を申立てた方がかえって早く面会交流が実現できるということもあります。
この判断は、DV問題及び面会交流の問題に精通した弁護士でなければ、難しいものです。
なお、暴力夫が面会交流に応じる意向がないなら、調停をしても結局は、面会交流はできないのではないかとご心配な方もいらっしゃると思います。
しかし、現在の裁判実務は、面会交流の実現に非常に積極的です。代理人弁護士の働きかけにより、家庭裁判所は、双方の気持ちや条件を聴いて調整しながら、なんとか面会交流を実現しようと努めてくれることが多いので、子と全く会えないということはほとんどないと言って良いでしょう。
暴力夫のもとにいる子との面会交流でお悩みの方は、DV問題、面会交流の問題に精通した弁護士にご相談されることをオススメいたします。
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