DV慰謝料の相場とは?請求の流れとポイント|弁護士が解説
DV慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。
DV慰謝料とは、DVによって被った精神的苦痛を償うためのお金のことです。
ここでは、DV慰謝料に関して、相場、請求の流れやポイントなどについて解説していきます。
DV慰謝料とは?
DV慰謝料とは、DVによって被った精神的苦痛を償うためのお金のことをいいます。
DVとは、「ドメスティック・バイオレンス」の略で、一般に、配偶者や恋人などの親密な関係にある、又はあった人から振るわれる暴力のことをいいます。
慰謝料とは、加害者の行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、加害者に対して請求するお金をいいます。
受けた苦痛(被害)をお金に換算し、それを加害者に支払わせることによって、その被害の回復をすることを目的としたものです。
慰謝料の対象
DV慰謝料は、配偶者からのDVを理由に離婚をする場合に、離婚と一緒に請求をすることが多いです。
この場合、慰謝料の対象となる「DVによって被った精神的苦痛」には次の2つがあると考えられます。
- ① DVにより離婚せざるを得なくなったことによって生じた精神的苦痛
- ② 個々のDV行為によって生じた精神的苦痛
専門用語では、①を対象にした慰謝料を「離婚自体慰謝料」、②を対象にした慰謝料を「離婚原因慰謝料」といい、一応は別々のものとして区別されています。
ただ、裁判実務では、DVを理由に離婚する場合は①②をまとめて(②を①に含めて)請求することが多いです。
この記事では、基本的には、上記のようにDVを理由に離婚をする場合に慰謝料を請求するケースを念頭に置いて解説していくことにします。
(DV慰謝料=離婚慰謝料(①②まとめて請求するもの)というイメージです。)
慰謝料は必ずもらえる?
この記事では、DV慰謝料の請求が認められることを前提に、その金額の相場などについて解説していきます。
ただ、実際は、そもそもDV慰謝料が認められるか否かが問題となるケースも多いです。
DVの被害を受ければ必ず慰謝料がもらえるとは限りません。
DV慰謝料をめぐって裁判で争うことになった場合、慰謝料を獲得するためには、DVの事実を立証すること(証拠によって裏付けること)、及びそのDV行為が加害者に慰謝料支払義務を負わせてしかるべき程度に悪い行為であると評価されることが必要になります。
そして、どの程度悪い行為であれば慰謝料が認められるか、明確な基準はなく、個別的な事情に基づいて判断されることになります。
DV慰謝料の相場
DV慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。
慰謝料の金額は、暴力の態様・回数・期間、被害の大きさ、結婚期間など様々な事情が考慮されたうえで判断されます。
そのため、事案によって異なり、上記の相場よりも低額又は高額になることもあります。
また、ある裁判官の論文によると、暴力に関する離婚慰謝料請求での平均認容額(裁判で認められた金額)は123万円とのことです。
※2012年4月から2013年12月の間に東京家裁において終局した離婚事件のうち慰謝料が審理の対象となり判決が出された事件が対象
引用元:神野泰一裁判官「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」(ケース研究322号)
DV慰謝料の判例について
結婚5年目頃から夫婦喧嘩が絶えなくなり、最後には夫が妻に殴る、蹴る等の暴力を振るい、顔面の骨折3か所の入院・手術を要する傷害を負わせたという事案で、妻が夫に対して離婚とともに慰謝料を請求したものです。結婚期間、夫の暴行の態様、妻の受傷の程度等が考慮されたうえで、慰謝料として200万円が認められました。
結婚当初から夫の妻に対する精神的暴力・性的暴力があり、結婚8年目くらいからは何度も顔面を殴るなどの身体的暴力も日常的に行われ、妻がうつ病及び心的外傷後ストレス障害(PTSD)にり患し、自殺未遂を繰り返したという事案で、妻が夫に対して離婚とともに慰謝料を請求したものです。被害者の被った精神的苦痛が甚大であること、その他、結婚期間や子どもたちに対する影響等の事情が考慮されたうえで、慰謝料として800万円が認められました。
引用元:裁判例結果詳細|最高裁
以前から夫が妻に暴力を振るって自分に従わせる傾向にあったところ、ケンカになった際に夫が妻に対して投げ飛ばす、顔面・頭部・腰部を何度も殴る・蹴る等の暴力を振るい、これにより妻が右鎖骨骨折、腰椎椎間板ヘルニアを発症したという事案で、妻が夫に対して離婚とともに慰謝料を請求したものです(結婚期間は約24年)。裁判所は、離婚に伴う慰謝料として350万円を認めた他、入通院慰謝料として100万円、後遺障害慰謝料として500万円、後遺障害による逸失利益として1113万円5023円を認めました。
DV慰謝料の増減要素
DV慰謝料の金額の算定においては、次のような事情が考慮されます。
- DV(離婚の原因)に関する事情(DVの態様・回数・期間・結果の程度など)
- 夫婦関係に関する事情(結婚期間や子どもの有無・年齢など)
- 当事者の属性(年齢、収入・資産状況、社会的地位など)
増額される要素
暴力の内容が酷いほど慰謝料の金額は高くなります。
例えば、凶器で顔面や頭部を攻撃されて大ケガをした、長期間に渡って毎日のように暴力を振るわれたという事情は、慰謝料を増額する要素となります。
慰謝料は精神的苦痛をお金に換算したものですから、精神的苦痛の程度が大きい場合、例えば、被害者がDVによってうつ病やPTSDに患したといった事情があれば増額されます。
また、結婚期間が長かったり、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、離婚によって受ける打撃が大きいため慰謝料の金額は高くなります。
さらに、被害者の年齢が高いこと、収入・資産状況が少ないことなどは、それらに鑑みて、離婚すると経済的・社会的に厳しい状況に置かれるかどうかという点で考慮され、増額要素となる場合があります。
また、加害者の収入・資産状況が多ければ、それだけ高い金額を支払う力があるということですから、増額要素となる場合があります。
なお、DVによるケガで入通院を要した場合や後遺障害が残った場合は、入通院を強いられたことや、後遺障害が残ったことについての精神的苦痛に対する慰謝料が別途認められることがあります。
その結果、先に紹介した【裁判例③】のように、DV加害者が支払うべきお金の総額が高額になるケースもあります。
減額される要素
増額される要素の裏返しとなりますが、暴力の内容が相対的に軽い場合や、精神的苦痛がうつ病等の結果として表れていないような場合、それらの事情は減額方向に働きます。
被害者側に落ち度があることも減額要素となる可能性があり、例えば、被害者が不貞行為(不倫)をしたことを考慮して慰謝料が減額された裁判例もあります(東京高裁昭和50年6月26日判決など)。
しかし、被害者に落ち度があるからといって暴力が正当化されるわけではなく、あくまでも事案によるものと考えられます。
その他、結婚期間が短いことや、夫婦の間に未成年の子どもがいないこと、被害者の年齢が低いこと・収入や資産状況が良いこと、加害者に資力がないことなども減額される要素となります。
増額される要素 | 減額される要素 | |
---|---|---|
DV(離婚の原因)に関する事情 |
|
|
夫婦関係に関する事情 |
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|
当事者の属性に関する事情 |
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※慰謝料の金額は、様々な事情が総合的に考慮されたうえで判断されます。上記の要素の個数で機械的に決まるわけではないのでご注意ください。
DV慰謝料請求の方法
DV慰謝料請求の流れ
協議(当事者同士での話し合い)
まずは、慰謝料の金額や支払い方法などについて当事者同士で話し合いをします。
離婚と一緒に慰謝料を求める場合は、離婚について合意することを前提に、離婚条件の一つとして慰謝料の金額や支払方法などを取り決めることになります。
加害者と同居をしており、今まさにDV被害を受けている状態である場合は、協議を始める前に別居をして加害者と物理的な距離を置くことを検討するべきです。
加害者がそばにいる状態で離婚や慰謝料の話を切り出すと、加害者が逆上して更なる暴力を振るってくる恐れもあります。
まずは安全を確保することを最優先に考えるようにしましょう。
協議で解決できれば、費用・時間・手間が少なく済むため、まずは裁判所を利用せずに交渉から始めるのが一般的な方法です。
しかし、DVの加害者と被害者の本人同士では、冷静に話し合うことは通常困難であり、安全の面からもおすすめできません。
そこで、弁護士に代理人として直接加害者と交渉をしてもらう(これを「代理交渉」と呼んでいます。)という方法をとることをおすすめしています。
代理交渉を依頼すれば、安全を確保しながら協議を進めることができます。
また、DV問題に精通した弁護士が交渉することで、裁判基準を上回る金額を獲得できるケースもあります。
合意が成立した場合は、合意内容について離婚協議書や合意書の形にし、さらにはお金をきちんと受け取るところまでサポートしてもらうこともできます。
他方、合意ができなかった場合は、裁判所の手続きに進むことになりますが、交渉段階から弁護士に依頼していればスムーズに申立て等の手続きをすることができます。
調停を申し立てる
協議で解決できなかった場合は、裁判所の手続きを利用することになります。
裁判所の手続きには「調停」と「訴訟」があります。
「調停」とは、裁判所で調停委員会を仲介に話し合いを行い、合意による解決を目指す手続きです。
「訴訟」とは、裁判官が当事者の言い分や提出証拠を踏まえて判断(判決)を出す手続きです。
離婚をする場合は、まず離婚調停を申し立て、離婚調停の中で慰謝料についての話し合いをすることになります。
いきなり訴訟を起こすことは原則できません。
まずは調停で話し合いをし、それでも解決できない場合に訴訟に進むという流れになります。
上記以外の場合、すなわち、
①離婚せずに慰謝料だけを請求する場合(結婚していないカップルの場合など)
又は
②既に離婚している場合(慰謝料の取り決めをせずに離婚した場合)
は、調停(慰謝料請求調停)を申し立てることもできるし、調停をせずにいきなり訴訟を起こすこともできます。
もっとも、当事者同士の協議の段階で、DVの事実に争いがあったり、双方が主張する金額に大きな差があったりする場合は、調停で話し合いをしても合意ができる可能性は低いです。
そのため、上記のような場合は、調停を申し立てずに、いきなり訴訟を起こすことが多いです。
状況 | 申し立てる調停 | |
---|---|---|
離婚する場合(離婚とともに慰謝料を請求する) | 離婚調停 | いきなり訴訟を提起することは原則できない |
離婚しない場合 | 慰謝料請求調停 | いきなり訴訟を提起することもできる |
離婚後の場合 |
訴訟を提起する
調停で解決できなかった場合、調停は「不成立」として終了します。
その後、決着をつけるためには改めて訴訟を起こすことになります。
離婚をする場合で、離婚調停が不成立となったときは、離婚訴訟を提起します。
それ以外の場合(離婚しない場合又は離婚後の場合)で、慰謝料請求調停が不成立となったときは、慰謝料を求める裁判を提起します。
訴訟の手続きは、法律上のルールにのっとって厳格に進められます。
専門知識や技術がなければ非常に難しい手続きですから、弁護士のサポートを受ける必要性は高いです。
不成立となった調停 | 提起する訴訟 | 内容 |
---|---|---|
離婚調停 | 離婚訴訟 | 離婚や(離婚が認められる場合は)慰謝料その他の離婚条件について判断をもらう |
慰謝料請求調停 | 慰謝料を求める訴訟 | 慰謝料について判断をもらう |
DV慰謝料の弁護士費用
DV慰謝料の請求を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。
弁護士費用は、依頼する弁護士や依頼内容、得られた結果などにより異なります。
そのため一概に言うことはできませんが、最低でも総額で40万円くらいはかかると考えた方がよいでしょう。
具体的な金額については、各法律事務所のホームページや、法律相談の際に見積もりを出してもらって確認するようにしてください。
当事務所の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
DV慰謝料のポイント
DV慰謝料の時効
DV慰謝料には、請求できる期限(時効)があります(民法724条)。
どのくらいの期限なのかは、状況や求める慰謝料の性質によって異なります。
具体的には、次の表のようになります。
状況 | 離婚しない場合 | 離婚する場合 | |
---|---|---|---|
発生する慰謝料 | 個々のDV行為による精神的苦痛に対する慰謝料 | 個々のDV行為(離婚の原因行為)による精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因慰謝料) | DVが原因で離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体慰謝料) |
慰謝料請求の時効期間 | 個々のDV行為があった時から3年(身体的DVの場合は5年) | 個々のDV行為があった時から3年(身体的DVの場合は5年) | 離婚の成立時から3年 |
※ただし、婚姻期間中に上記の期間が来るケースでは、離婚後6か月後まで時効期間が延長される(民法159条)。 |
少々複雑ですが、離婚と一緒に慰謝料を請求する場合以外のケース(結婚をしていないカップルの場合や、既に離婚をしている場合)では、期限切れに注意する必要があると押さえておくとよいでしょう。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
引用元:民法|電子政府の窓口
DV慰謝料の証拠
DV慰謝料を請求する場合は、DVの事実を裏付ける証拠が必要です。
証拠がないと、裁判でDVの事実を認定してもらうことが難しくなり、慰謝料請求を認めてもらうことができない可能性が高くなります。
したがって、証拠を集めることは、DV慰謝料請求における重要なポイントとなります。
DVの証拠としては、次のようなものがあります。
証拠 | 内容 | 集め方など |
---|---|---|
録音・録画 | DV行為を受けている状況を記録したもの | ICレコーダー、スマホの録音、通話録音アプリ、ドライブレコーダーなどを利用する |
写真 |
|
自身のケガであることがわかるように傷跡と顔が1枚におさまるように撮影する |
診断書・カルテ | DVによるケガ・メンタル不調などについて病院で診てもらった際の診断書・カルテ | 病院を受診する際は医師にDVの内容を伝える |
メール・LINE等 |
|
|
相談機関への相談記録等 | 配偶者暴力相談支援センターや警察にDVについて相談をした際の記録 | 個人情報開示請求により取り寄せる |
日記・家計簿など | 毎日継続的に記録したもので日常生活の様子がわかるもの | その都度暴力の内容等をできるだけ詳細に具体的に記載する |
具体的にどのような証拠を集めるべきかは、事案により異なりますので、詳しくはDV問題に強い弁護士にご相談ください。
カップルの場合の慰謝料
結婚をしていないカップル間でのDV(「デートDV」といいます。)についても、DV慰謝料を請求することができます。
ただし、カップルの場合の慰謝料の対象は、個々のDV行為による精神的苦痛のみとなります。
夫婦の場合はDVが原因で離婚せざるを得なくなったことに対する精神的苦痛も慰謝料の対象にすることができますが、カップルの場合は仮にDVが原因で別れることになったとしても、これについての精神的苦痛を慰謝料の対象にすることはできません。
慰謝料算定の際には、個々のDV行為の内容や程度が重視されることになります。
先に解説したように、請求手続きも、夫婦の場合とは異なります。
さらに、請求期限(時効)についても注意が必要です。
DV行為を受けたときから原則3年(身体的暴力の場合は5年)以内に請求をする必要があります。
なお、事実婚(内縁関係)のカップルについては、基本的には法律上の夫婦の場合と同様の扱いとなります。
ただし、内縁関係の成立の立証が難しい場合もあるため、請求期限などには注意をしておく必要があります。
詳しくは、DV問題に強い弁護士にご相談ください。
DVに強い弁護士に相談する
DV慰謝料の請求をお考えの場合は、DV問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすることで、DV慰謝料について、具体的な事情に基づいて見通しを立ててもらうことができ、必要な証拠や、適切な請求方法などについても具体的なアドバイスを受けることができます。
また、離婚をする場合は、慰謝料のみならず、離婚の可否や、その他の離婚条件(親権、養育費、財産分与など)についても検討をする必要があります。
DV問題に詳しい弁護士であれば、これらに関する見通しも立てたうえで、DV問題の根本的解決に向けたアドバイスをすることができます。
さらに、弁護士に別居のサポートや代理交渉を依頼することで、安全を確保し、安心して解決に向けて進めていくことができます。
当事者同士での話し合いが難しい場合でも、弁護士が代理交渉をすることで裁判に至ることなく早期解決できるケースもあります。
また、裁判では慰謝料が認められる可能性が低い、あるいは、低額にとどまる可能性があるという場合でも、弁護士が粘り強く交渉をすることにより、慰謝料支払いに応じてもらえたり、裁判基準を上回る金額を獲得できるというケースもあります。
まとめ
以上、DV慰謝料に関して、相場、請求の流れ・ポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
DV慰謝料の相場は50万円から300万円くらいです。
ただし、個別的な事情に基づいて判断されますので、具体的な見通しについてはDV問題に詳しい弁護士にご相談ください。
適切な請求方法や、集めるべき証拠などについてもアドバイスをもらうとよいでしょう。
当事務所には、DV問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、DV問題にお困りの方を強力にサポートしています。
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DVについてお困りの方はお気軽にご相談ください。
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