接近禁止命令が出ましたが、DV加害者である配偶者が子どもを連れて行きそうです。阻止できますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

4f07235f1fbc09079d1a232e973dc32b_s未成年の子どもと被害者が同居している場合、DV加害者である配偶者が子どもを連れ戻しそうな言動をしているなどの事情により、被害者が加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合があります。

このようなときは、被害者本人に対する接近禁止命令の効力が生じてから6か月の間、子どもの身辺のつきまといや、住居や学校等、その子が通常所在する場所の付近を徘徊することを禁止する「接近禁止命令」を申し立てることができます。

子どもへの接近禁止命令は、被害者本人に対する接近禁止命令と同時に申し立てるか、既にその命令が出ていることが前提であり、これだけを申し立てることはできません。

また、子どもが15歳以上の場合には、申立てに当たって子どもの同意が必要となります。

 

 

  





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