電話やメールで脅されています。止めさせることはできますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

36cbe8e11e135db30a86ed408d59f35b_s被害者は、本人に対する接近禁止命令の申立てと同時又は命令がなされた後、その生命または身体に危害が加えられることを防止するため、接近禁止命令の効力が生じた日から6か月の間、DV加害者である配偶者に対し、次のような行為の禁止を命じるよう申し立てることができます。

・面会の要求
・無言電話
・夜間(午後10時~午前6時)又は連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
・行動を監視していると思わせるような事項や名誉を害する事項を告げること

  





その他、DVに関するよくあるご相談