保護命令が出されると、どのように安全が確保されますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

077427裁判所は、直ちに管轄する警察本部に保護命令を出した旨及びその内容を連絡します。

警察本部は、申立人(被害者)と連絡を取り、現在の居所等を把握し、当該場所を管轄する警察署に対して、その旨を連絡します。

そして、警察署では、緊急時に迅速に対応する準備をするほか、被害者の意向を尊重しながら、加害者に対し、保護命令の内容を守るよう注意・指導するなどの対応をします。

また、もしも、加害者が保護命令に違反すると、刑罰が課せられます。

このようにして、安全を確保することが可能です。

 

 

「保護命令」についてよくある相談Q&A

 保護命令とはどのようなものですか?

 どのようなときに保護命令を発令できますか?

 保護命令が出されると、どのように安全が確保されますか?

 そもそも自分は保護命令を申し立てて認めてもらえるのでしょうか?

 保護命令の申立は、どのような手続きになりますか?

 保護命令の申し立てを裁判所に認めてもらうためにはどのような証拠が有効になりますか?

 保護命令が出されたのに、相手が全く従いません。

 退去命令の期間内に転居できそうにないのですが、どうすればいいですか?

 恋人間の暴力についても保護命令は出せますか?

 

 

  





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