DVシェルターとは?滞在できる期間やデメリットを解説
DVシェルターとは、DV被害を受けている方を一時的に保護するための施設のことをいいます。
DV被害を受けている場合は、加害者から離れて安全を確保することが重要ですが、安全な避難先がすぐに見つからないことも多いです。
そのような場合でも、DVシェルターを利用することで、一時的に加害者から離れて安全な場所に身を置くことができます。
ここでは、DVシェルターについて、入居条件、入居の流れ、滞在できる期間、メリット・デメリットなどについて解説していきます。
ぜひ参考になさってください。
目次
DVシェルターとは?
DVシェルターとは、DV被害を受けている方を一時的に保護するための施設のことをいいます。
自治体が運営している公的シェルター(一時保護施設)と、民間の団体が運営している民間シェルターがあります。
所在場所は安全を守るため非公開となっていますが、公的シェルターは各都道府県に一つ以上、民間シェルターは全国に120箇所くらいあります。
DVシェルターの入居とその流れ
DVシェルターに入れる条件
DVシェルターに入居するには、緊急に保護する必要性があると判断されることが条件となります。
殴る・蹴る等の身体に対する暴力を振るわれている場合は、この条件を満たすとして優先的に入居できることがほとんどです。
他方で、精神的DVや経済的DVのみの場合は、緊急の保護の必要性が認められずに入居できないこともあります。
また、収容人数の都合上、身体的DVがあるケースよりも優先度が低いとして後回しにされてしまうこともあります。
さらに、施設によっては、性別、年齢、国籍、その他状況等による入居制限を設けている場合もあります。
例えば、男性を受け入れているDVシェルターは非常に少なく、その他にも、高齢、外国籍、臨月の場合は受け入れていないという施設などもあります。
DVシェルターの入居の流れ
荷物や証拠の準備
DVシェルターに入居するための入り口は、相談窓口への相談となります。
ただ、支援センターや警察などに相談をした場合、状況次第では、自宅に戻ることなく、すぐにDVシェルターに入居する流れとなることもあります。
そのため、現金・健康保険証・年金手帳・預金通帳・カード・実印等、生活に必要なもの、重要なものは、相談時に持参するとよいでしょう。
DVの証拠となるもの(写真、診断書、日記、家計簿など)も自宅に保管している場合は、一緒に持ち出すようにしましょう。
証拠は、相談時にDVの状況等を説明する際にも役立ちますし、保護命令や離婚などの法的手続きをする際にも必要になります。
また、子どもと一緒に避難したい場合は、子どもを連れて行くようにしてください。
いったん子どもと離れてしまうと、後で子どもの引き渡しや、親権について加害者と争いになった際、不利になる場合もあるので注意する必要があります。
相談窓口への相談〜入居
DVシェルター入居に関する相談は、次のような窓口ですることができます。
配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者保護のための中心的な役割を担っている機関であり、各都道府県に1か所以上設置されています。
都道府県が設置している婦人相談所や、女性センター、福祉事務所などの公的施設が支援センターとして機能しているところもあります。
参考
内閣府|配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧
内閣府|都道府県・市区町村の男女共同参画・女性のための総合的な施設
どこの施設に相談に行けばよいかわからないという場合は、「DV相談ナビ」を利用するとよいでしょう。
「#8008」に電話をかけると、最寄りの支援センターに自動転送され、案内を受けることができます。
また、政府が設置している「DV相談+」という窓口では、24時間受付の電話・メールと、外国語対応もしているチャットでの相談を受け付けており、ここでも案内を受けることができます。
参考:内閣府|DV相談プラス
最寄りの警察本部や警察署の生活安全課に出向くか、警察相談専用電話(#9110)で相談をすることができます。
民間シェルターへの入居を希望する場合、シェルターを運営している団体に直接コンタクトをとる方法もあります。
シェルターの所在地は非公開となっていますが、運営団体が電話やLINE等による相談窓口を設置していることもあるので、そこから相談するとよいでしょう。
相談窓口の情報は、インターネットや地域の広報、支援センターなどから得ることができます。
DVシェルターでの滞在と日常生活
滞在できる期間は?
公的シェルターの場合は原則2週間、民間シェルターの場合は施設によりますが1か月くらいのことが多いです。
次に住むところが決まらない場合など、事情によっては期間が延長されることもありますが、いずれにしても長期間滞在できる場所ではありません。
DVシェルターでの日常生活
公的シェルターの場合は、起床・消灯、食事の時間などが一律に決められています。
日中はカウンセリングを受けたり、居住先・就業先の確保や必要な手続きのために時間を使い、それ以外の時間は基本的に自由に過ごすことができます。
シェルター内では、スマホが使えない、外出が自由にできない、飲酒や喫煙ができないなど、施設によって生活面で様々な制限が設けられています。
部屋は個室が割り当てられることもありますが、相部屋のこともあり、他の入居者との共同生活となります。
民間シェルターの場合は、施設によって異なりますが、個室が割り当てられてシェアハウスのような形態をとっているところも多く、生活面での自由度が高い施設もあります。
子どもも入れる?
DVシェルターには、基本的に子どもも一緒に入ることができますが、年齢制限がある場合があります。
特に、中学生以上の男の子については、入居制限を設けている施設が多いです。
そのような場合は、児童相談所に相談して子どもを保護してもらったり、子どもと一緒に入ることができる民間シェルターにつないでもらう必要があります。
DVシェルターのメリットとデメリット
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
DVシェルターのメリット
身の安全を確保することができる
DVシェルターに入居すれば、加害者から離れて身の安全を確保することができます。
DVシェルターの所在地等の情報は非公開となっているため、加害者から追跡されるリスクもほとんどありません。
無料又は低額で利用することができる
公的シェルターは無料で利用することができます。
食費もかかりませんし、日用品なども用意されているため購入の必要もありません。
民間シェルターの利用料は施設によって異なりますが、1日当たり1000円〜2000円程度、子どもは500円程度で利用できるところが多いです。
相談や自立に向けたサポートも受けられる
DVシェルターでは、保護してもらうだけでなく、カウンセリング(心のケア)や、今後の生活のための相談や支援(生活保護の申請、就業支援、母子生活支援施設の入所のサポートなど)も受けることができます。
DVシェルターのデメリット
誰でも入れるわけではない
先にも解説したように、精神的DVや経済的DVのみの場合は、緊急の保護の必要性が認められず、窓口に相談をしても入居できない場合があります。
また、性別や年齢等による入居制限が設けられている場合もあり、男性であること、高齢であることなどを理由に入居できない場合もあります。
相談先の窓口で入居できないと言われると、避難を諦め、加害者の元にとどまり続けてしまう場合もありますが、それでは重大な被害を受ける危険性が高いケースもあります。
制限されることが多い
DVシェルターでは、制限事項や守るべきルールが多いです。
シェルターの場所を秘匿する必要性から、スマホ・携帯電話や手紙などによって外部と連絡を取ることは禁止されます。
その他、インターネットが使えない、外出制限がある、門限がある、飲酒や喫煙は禁止など、施設によって様々な制限があります。
一緒に入居している子どもは、小学校等に通うこともできなくなるのが通常です。
施設の安全性を確保するために必要なことではありますが、生活が不便に感じる場面も多いです。
入居するだけでは根本的解決はできない
DVシェルターに入居すれば安全を確保することができますが、あくまでもそれは一時的なものです。
入居しただけでは問題を根本的に解決することはできません。
先にも説明したとおり、DVシェルターに入居できる期間は、2週間から1か月程度と短期間に限られています。
その間に、安全な転居先を確保し、加害者と離婚するための手続きをスタートさせ、自立して再出発するための準備をする必要があります。
DVシェルターでは、そのためのサポートも受けることができますが、人員の都合などから、全ての面において手厚いサポートを受けられるとは限りません。
ご自身で退去後の見通しを立てて、計画的に準備を進める必要があります。
DV問題を解決するには
別居する(避難する)
DV被害を受け続けると、最悪の場合、命に関わる深刻な事態に至る恐れもあります。
そのため、できる限り早く加害者と別居をして物理的な距離を置き、身の安全を確保することが非常に重要になります。
危険な暴力を受けているけれども避難先が見つからない・わからないという場合は、DVシェルターの利用が考えられます。
早急に支援センターや警察などに、シェルター利用について相談をするようにしましょう。
別居を迷っていたり、どこに・どうやって別居をすればよいかわからないという場合は、まずはDV問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
自分の状況を整理してもらったり、DVに対する行政の支援体制や、法的な解決手段、解決までの道筋などを教えてもらうことができます。
それによって、漠然とした不安が解消され、解決に向けて具体的に考えることができるようにもなります。
危険性が高く、すぐに避難する必要がある場合は、弁護士からシェルター入所につながる相談窓口を案内することもできます。
また、ご自身で行政の窓口に相談をしたけれども、条件を満たさずDVシェルターに入居できなかったという場合も、一度弁護士にご相談ください。
別居のサポート
別居先を確保している場合は、別居前に弁護士に相談し、安全な避難方法や、持ち出すべき荷物などについて助言を受けることをおすすめします。
弁護士に別居のサポートを依頼した場合は、別居と同時に弁護士から加害者に通知を送り、被害者への直接接触を控えること等を申し入れることができます。
被害者が加害者よりも収入が少ない場合(通常は妻が被害者のケース)、相手に生活費(婚姻費用)の請求も行います。
そして、それ以降は弁護士が加害者との窓口となって、交渉や法的手続きを進めます。
被害者の方が加害者と直接接触する必要はなくなります。
そのため、安全を確保しながら離婚の手続きなどを進めていくことができるようになります。
保護命令の申立てを検討する
保護命令とは、DV被害を防止するため、被害者からの申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。
保護命令に違反すると刑罰が科されるため、保護命令はDVへの強い抑止効果を発揮するものといえます。
暴力が悪質で今後も継続する可能性があり、それによって重大な被害を受けるおそれがあるときは、この保護命令の申立てを検討する必要があります。
保護命令の申立ての要否の判断や、申立手続きには、専門知識が必要になりますので、詳しくはDV問題に強い弁護士にご相談ください。
離婚を検討する
DVを根本的に解決するためには、最終的には加害者と離婚して関係を断ち切る必要があると考えられます。
離婚の方法としては、
- ① 裁判外で当事者同士で話し合い、合意によって離婚する「協議離婚」
- ② 裁判所で話し合いの手続きを行い、合意によって離婚する「調停離婚」
- ③ 裁判官に判断(離婚判決)をもらって離婚する「裁判離婚」
の3つがあります。
②③のように裁判所を利用する場合、解決までに時間がかかるため、まずは交渉から初めて①の協議離婚を目指すのが一般的です。
交渉で解決できない場合に離婚調停を申立て、調停でも解決できなければ離婚裁判を起こすという流れとなります。
離婚のポイント
DV加害者が相手の場合でも、基本的には裁判外での交渉からスタートさせるのがよいでしょう。
しかし、被害者の方が加害者と直接交渉をするのは通常困難であり、安全の面からもおすすめできません。
そのため、加害者との離婚を進める場合は、DV問題に強い弁護士に依頼してサポートを受けることを強くおすすめいたします。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として加害者と直接交渉してくれます。
親権、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件についてもきちんと取り決め、離婚後にトラブルが再発しないように尽力してくれます。
調停に進むことになった場合でも、弁護士のサポートを受ければ、裁判所で加害者と直接顔を合わせることなく手続きを進めることができます。
裁判になった場合でも、基本的には弁護士のみが裁判所に出頭して進めることができます。
このように、弁護士のサポートを受けることで、安全を確保しながら、根本的な解決に向けて進めていくことができます。
DVシェルターについてのQ&A
警察はDVに介入しますか?
介入します。
以前は、警察は家庭問題への介入には消極的な傾向にありました。
しかし、現在では、DV問題に対する警察の責務は法律(DV保護法)にも記載され、警察も積極的に対応していくとの方針を打ち出しています。
DV被害者の保護も、警察の責務のうちの一つです。
被害者からDVに関する相談や通報を受けた場合、警察は、必要に応じて、支援センターとも連携してDVシェルターにつないでくれます。
民間シェルターの料金はいくらですか?
施設により異なりますが、大人は1日当たり1000円〜2000円程度、子どもは500円程度のところが多いです。
民間シェルターの場合は、利用料の他にも、施設から食事が出ないため食費がかかるというところもあります。
ただ、フードバンクから食料の提供を受けることができる場合もあります。
また、料金や支払時期などについては相談に応じてくれるところもあります。
DVシェルターには男性も利用することができますか?
利用することができます。
DVシェルターは男性も利用することができます。
しかし、DV被害者の女性と同じ施設に入るということはなく、男性用のシェルターが用意されています。
そして、DV被害者の大半は女性という実情もあり、男性用のシェルターの設置件数は非常に少ないというのが現状です。
また、女性の被害者が男児を連れて入居したいという場合もありますが、小学校低学年くらいまでの年齢でなければ、一緒には入れない施設も多いです。
DVシェルターには禁止事項がありますか?
携帯電話の使用や、手紙の投函など外部に連絡することはほとんどの施設で禁止されています。
その他、外出、他の入居者との情報交換、飲酒、喫煙などが禁止・制限されるところもあります。
まとめ
以上、DVシェルターについて、入居条件、入居の流れ、メリット・デメリットなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
DVシェルターは、安全の確保に重要な役割を果たします。
ただし、緊急の保護の必要性が認められないと入居できないこと、滞在期間は短期間に限られ、入居するだけでは根本的な解決にならないことなどには注意をする必要があります。
DVシェルターへの入居が難しい場合の安全確保や、DV問題を根本的に解決していくための方法については、DV問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所には、DV問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、DV問題にお困りの方を強力にサポートしています。
LINEなどによるオンライン相談も実施しており、全国対応が可能です。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
その他、DVに関するよくあるご相談
-
DV防止法における「配偶者からの暴力」とは、DV加害者である配偶者の以下の①又は②に該当する行動であると規定されており、殴る、蹴るなどの「身体的暴力」に限定されるものではありません。...[続きを読む]DV防止法による保護の対象とされているのは、原則として、夫婦間、離婚した元夫婦間、事実婚のカップル間の暴力であり、恋人間の暴力については適用されません。したがって、基本的には保護命令は出せません。...[続きを読む]離婚の後、「元配偶者」から引き続いて暴力を受ける場合も、DV防止法による保護の対象となります。 また,DV防止法の「配偶者」には,婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の...[続きを読む]未成年の子どもと被害者が同居している場合、DV加害者である配偶者が子どもを連れ戻しそうな言動をしているなどの事情により、被害者が加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合があります。...[続きを読む]DV加害者である配偶者が、被害者の親族の住居に押しかけて、著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどにより、被害者がその行為を制止するため、加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合がありま...[続きを読む]被害者は、本人に対する接近禁止命令の申立てと同時又は命令がなされた後、その生命または身体に危害が加えられることを防止するため、接近禁止命令の効力が生じた日から6か月の間、DV加害者である配偶者に対し、...[続きを読む]裁判所は、直ちに管轄する警察本部に保護命令を出した旨及びその内容を連絡します。 警察本部は、申立人(被害者)と連絡を取り、現在の居所等を把握し、当該場所を管轄する警察署に対して、その旨を連絡します。...[続きを読む]命に関わる問題ですので、まずは安全を確保することが大切です。 110番通報するか、最寄りの警察署や交番、駐在所に行って被害を訴えてください。...[続きを読む]DVシェルターとは、DV被害を受けている方を一時的に保護するための施設のことをいいます。 DV被害を受けている場合は、加害者から離れて安全を確保することが重要ですが、安全な避難先がすぐに見つからない...[続きを読む]調停では、申立人(被害者)と相手方(加害者)とは待合室が別になっており、通常、交互に調停委員から呼び出されるため、調停成立時以外、顔を合わせることは原則としてありません。...[続きを読む]新しい生活を始めるには、 ①一時避難先の確保、 ②職の確保、 ③生活資金の確保、 ④住宅の確保等 が必要となります。...[続きを読む]配偶者から受けた行為であっても、 暴行や傷害、つきまとい行為等、刑法やストーカー規制法に触れる場合は処罰を求めることができます。...[続きを読む]離婚するには当事者の話し合いによる協議離婚があります。しかし、DVやモラハラ被害者の方が、加害者と直接協議することは困難です。 そこで、当事務所では、弁護士が被害者の方に代わって相手と離婚の交渉を行...[続きを読む]恋人からの身体的・精神的・性的な暴力は、デートDVと呼ばれており、 高校生や大学生等、若い男女の間でも起きています。...[続きを読む]保護命令は、裁判所から加害者に対して発令されるもので、具体的には以下の内容があります。 ①接近禁止命令 これは、被害者の身辺へのつきまといや、被害者の住居、職場等でのはいかいを禁止する命令です。...[続きを読む]可能です。 DV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。被害の程度が大...[続きを読む]被害者の方が加害者よりも収入が少ない場合は可能です。DV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。...[続きを読む]夫から暴力を受けていて離婚したいのですが、離婚の話をすると、暴力がエスカレートしないか不安です。 どのような対応をすれば良いでしょうか。...[続きを読む]夫から暴力を受けている妻の場合、夫と直接顔を合わせて、協議離婚を成立させることは至難の業です。 勇気を出して、直接、離婚協議を行ったとしても、かえって暴力を振るわれ取り返しの付かない結果にならないと...[続きを読む]暴力夫から逃げるために、夫に何も言わずに実家に帰りました。 一方的に出て行った形になったのですが、夫に生活費を請求することはできますか。...[続きを読む]慰謝料請求は可能です。 相手方の有責行為によりやむなく離婚に至った場合、その精神的苦痛についての慰謝料を請求できます。 暴力は、例え、夫婦間であっても、刑法上の暴行罪、傷害罪という犯罪行為になりま...[続きを読む]現在、暴力夫と同居中ですが、離婚を考えており別居をしようと思います。 別居にあたり、持ち出すものなど、注意すべき点はありますか。...[続きを読む]夫の暴力が原因で離婚しました。子どもは私が育てています。夫が子どもに会いたいと言ってきていますが、拒めないのでしょうか。...[続きを読む]保護命令とは、DVを防止するため、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。...[続きを読む]男性でもDV・モラハラの被害者と認められます。「DV」という言葉を聞いたとき、ほとんどの方は男性の女性に対する暴力を想像されると思います。基本的には、女性よりも男性の方が体格や力で勝るため、社会一般の...[続きを読む]この問題について、当事務所弁護士が回答いたします。まずは、弁護士がご相談者の方の個別のご事情をお聞きして、保護命令を申し立てた場合に保護命令が出されるのかの見通しをお示しします。...[続きを読む]このご質問について、当事務所の弁護士が回答します。申立書に証拠書類を添付して、管轄の地方裁判所に申立てを行うことが必要です。ポイントは、どこに申し立てるのか、どのようなことを申立書に記載するのかです。...[続きを読む]求める内容等により、様々なものがあります。この点について、当事務所の弁護士が回答いたします。まず、保護命令の内容は、① 被害者への接近禁止命令② 未成年者の子への接近禁止命令③ 被害者の親族等への接近...[続きを読む]この点について、当事務所弁護士が回答いたします。再度の退去命令の申立てを検討することになります。退去命令が発令されると、加害者は2か月間住居から退去し、その付近をはいかいしてはならなくなります。そのた...[続きを読む]警察へ協力を求めることが可能です。また、違反への罰則が用意されています。せっかく保護命令が出されて加害者から解放されたにもかかわらず、加害者が保護命令に従わない場合(例:徘徊、電話、接近等をやめない)...[続きを読む]DV慰謝料とは、DVによって被った精神的苦痛を償うためのお金のことです。DV慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。慰謝料の金額は、暴力の態様・回数・期間、被害の大きさ、結婚期間など様々な事情...[続きを読む]夫のDVにより大怪我をして入院をする事態となり配偶者保護命令が認容されました。夫がこのDVを原因として、傷害罪で起訴されています。夫の刑事事件の裁判を利用して、私が夫に慰謝料を請求する方法はないのでし...[続きを読む]物に当たる、怒鳴るといった行為もDVになる可能性があります。DVには、殴る・蹴るなどの身体に対する暴力に限らず、精神的な暴力、性的な暴力、経済的な暴力も含まれます。...[続きを読む]