DV加害者と会わずに離婚手続を進めることができますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

049e728619bcaa24721d858e5e8b99ff_s-300x200可能です。

DV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。被害の程度が大きい場合、加害者と直接会うことだけでなく、電話やメールのやり取りですらパニックになる方もいます。

当事務所では、このような被害者の方の心情に十分配慮し、加害者との接触を完全に絶ち、離婚手続きを進めています。

 

協議段階

弁護士というと、裁判というイメージを持たれる方が少なくありません。

しかし、当事務所では、DVの程度が重大でない場合、代理交渉という方法で協議を進めていきます。

これは、DV問題に精通した弁護士が被害者の方の代理人となって、裁判所を通さずに加害者と直接交渉し、円満に離婚を成立させるという手法です。

ご依頼を受けると、まず、別居日にあわせて、弁護士が加害者に文書を送付します。この文書には、今後、被害者への接触を禁止することを明記しています。また、弁護士が代理人として窓口となったことから今後の連絡や交渉はすべて弁護士が行うことも明記しています。

さらに、別居先の住所等が加害者に知れることがないよう、行政や警察等の関係機関と連携を取る等して、被害者の方が安心して生活できるようにサポートしています。

 

調停段階

離婚調停では、当事者の出席が原則とされております。

調停手続では、当事者が拒否すれば、加害者と直接顔を合わせることはありませんが、家庭裁判所へ出入りするだけでも、加害者と出くわすのではないかと恐怖を感じる方も少なくありません。

そこで、当事務所では、被害者の方に安心していただくために、弁護士が一緒に家庭裁判所へ出入りするようにしています。また、DVの程度が重大な場合、弁護士のみが調停へ出席することも可能です。

 

訴訟段階

訴訟は、基本的には弁護士のみが出席します。

手続によっては、被害者の方に来ていただくこともありますが、その場合でも加害者との直接の対面を避ける等、ご安心していただけるように配慮しています。

当事務所は、DVに苦しむ被害者の方に対して、専門の弁護士が親身にサポートを行っています。

 

独りで悩まずにお気軽にご相談ください。

>> ご相談の流れはこちらからどうぞ。

 

 

  





その他、DVに関するよくあるご相談