弁護士 宮崎晃
- MBA
- 税理士
DV・モラハラでお悩みの方へ
DV・モラハラの問題点
DVやモラハラの事案は、次のような特殊な問題があります。
①生命・身体の危険
DVやモラハラの事案は、加害者の暴力行為によって負傷したり、最悪、死に至る可能性もあります。
このような生命・身体の危険は、DV事案だけではなく、モラハラでも同じです。
モラハラは、精神的な暴力や嫌がらせのことをいいますが、モラハラを受け続けると、精神的な不調をきたし、心を蝕んでいきます。そして自殺などに追い込まれる方もいます。
DVやモラハラは放っておくと、取り返しのつかない事態に陥るため、早期に手を打つ必要があります。
②立証が難しい
DVやモラハラの事案は、裁判等において立証が容易ではないという問題があります。
特に、言葉の暴力の場合、心の傷を証拠として裁判所に提出することは困難です。
また、加害者は多くの場合、自分が行った暴力行為を否認するため、被害者側がDVやモラハラを立証できないと、裁判所は被害の事実を認めてくれません。
そのため、DVやモラハラの事案は、いかにして被害の実態を立証するかが大きなポイントとなります。
③世間の正しい理解がない
DVと聞くと、殴る・蹴る等の肉体的DVのことだと思っている方がほとんどです。
しかし、言葉の暴力(精神的DV)、経済的DVは、肉体的DVと同様に被害が深刻です。
また、モラハラについても、被害の深刻さが十分に浸透していません。
DVやモラハラについて、社会全体の危機意識が低いため、被害者の方が悩みを誰にも相談できず、独りで苦しんでいるケースが見受けられます。
DV・モラハラの専門サービスの提供
上記のようなDVやモラハラの問題点を踏まえて、当事務所では、DV・モラハラが原因の離婚については、DV・モラハラに精通した弁護士がサポートする体制を構築しています。
DV・モラハラ事案に精通した弁護士が被害事実の立証を強力にサポートをします。
また、DV・モラハラ事案は、緊急性が高いことから、当事務所の離婚事件チームは、迅速な対応を取るようにしています。
例えば、ご依頼を受ければ、原則として2営業日以内に受任通知を加害者に送付するなどの取り組みです。
DV・モラハラ被害者へのきめ細やかな配慮
DV・モラハラ事案に対応するために、当事務所は心療内科等の医師と強力に連携しています。
また、離婚を迷われている方に対しては、別居のみをサポートするプランもご提案しております。
別居サポートについて、くわしくはこちらをご覧ください。
DVやモラハラでお悩みの方は、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の流れはこちらをご覧ください。
保有資格
●弁護士
●税理士
●MBA
所属
●福岡県弁護士会
●九州北部税理士会
●ハワイ州弁護士会
●デイライト・ベンチャー・アソシエイツ(詳しくはこちら)
注力分野
●個人分野 家事事件
●企業分野 労務問題
経歴
●航空自衛隊(第86期一般幹部候補生)
●最高裁判所 司法研修所修了
●東法律事務所入所
●弁護士法人デイライト法律事務所開設
執筆
- 離婚協議書・婚姻契約条項例集―面会交流・養育費・財産分与・婚姻費用・年金分割、パートナーシップ契約等(日本加除出版)
- 財産分与の実務―対象財産別調査・評価等の法務と税務のチェックポイント(日本加除出版)
- 真の離婚問題解決法(メトロポリタンプレス・単行本)出版
- SR(社会保険労務士専門誌)
- 弁護士プロフェッショナル
講演・セミナー活動(離婚関連)
●2014年2月 税理士向けセミナー:会社経営者・医師の離婚事情と相談時の対応
●2013年7月 夫婦問題カウンセラーセミナー:離婚法律問題の基礎
●2013年7月 弁護士業務改革セミナー「真の離婚問題解決法」(大阪)
●2013年6月 弁護士業務改革セミナー「真の離婚問題解決法」(東京)
メディア実績
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受賞歴
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