精神的DVとは?具体例や対処法を弁護士が解説|チェックリスト
精神的DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にある人から振るわれる、精神的暴力のことをいいます。
精神的暴力とは、言葉や態度によって相手の心を傷つけたり、追い詰めたりする行為をいいます。
具体的には、大声で怒鳴ったり、人格を否定したり、行動を監視・制限したりする行為のことです。
精神的DVは、身体に直接傷をつけるものではありませんが、被害者の心身に重大な影響を及ぼします。
被害を受けている場合は、早めに対処をする必要があります。
ここでは、精神的DVについて、意味や具体例、問題点、対処法、相談窓口などについて解説いたします。
ぜひ参考になさってください。
精神的DVとは?
精神的DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にある人から振るわれる、精神的暴力のことをいいます。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、一般に、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった人から振るわれる暴力のことをいいます。
暴力には、身体的暴力、性的暴力、経済的暴力などの形態がありますが、言葉や態度によって相手の心を傷つけたり、追い詰めたりする形態のものを精神的暴力といいます。
「DV保護法」(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)という法律では、「配偶者からの暴力」(=DV)は次のように定義されています。
「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの)」又は「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」(1条1項)
精神的DVは、「これ(身体に対する暴力)に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」の部分に含まれます。
引用:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律|e-Gov法令検索
精神的DVと精神的虐待との違い
「精神的DV」と「精神的虐待」はほとんど同じ意味です。
「虐待」とは、立場の弱い者に対して酷い扱いをすることをいいます。
DVも力関係の不均衡を利用して相手を追い詰めるものであり虐待に当たります。
もっとも、「虐待」という言葉は大人から子どもに対する暴力というニュアンスで用いられることが多いです。
18歳未満の子どもに対する暴力を「児童虐待」といいますが、児童虐待を「虐待」、夫婦や恋人間での暴力を「DV」と表現して区別している場合もあります。
精神的DVと精神的暴力との違い
精神的DVと精神的暴力は、加害者と被害者の関係性の範囲が異なります。
精神的暴力は、言葉や態度によって他人(関係性は問わない)の心を傷つける行為全般を指します。
精神的暴力のうち、加害者が配偶者や恋人などの親密な関係にある人である場合を精神的DVといいます。
精神的DVとモラハラとの違い
モラハラとは、「モラル・ハラスメント」の略で、言葉や態度による嫌がらせのことを指し、精神的暴力と同じ意味です。
モラハラのうち、加害者が配偶者や恋人などの親密な関係にある人である場合を精神的DVといいます。
精神的DVの具体例
精神的DVに該当し得る行為には、次のようなものがあります。
夫から妻への精神的DV
- 「何をやってもダメな奴」「お前には価値がない」「母親失格だ」「誰のおかげで生活できると思っている」などと言う
- 家事の不行き届きや些細なミスを執拗に責め立てる
- 妻が作った食事をわざと食べない
- 妻の容姿、職業、趣味などをバカにする
- 妻の外出を制限する
- 妻の交友関係を制限する
- 妻のスマホを勝手にチェックする
- 生活費を渡さない
- 仕事を辞めさせる、外で働くことを認めない
※生活費を渡さない、仕事を辞めさせるなどは経済的DVに分類されることもあります。
妻から夫への精神的DV
- 「男のくせに情けない」「稼ぎが悪い」「役立たず」などと言う
- 些細なことですぐに「離婚」と言う
- 思い通りにならないとすぐに激高する(ヒステリーを起こす)
- 自分の意見や基準を夫に押し付ける
- 夫の食事だけ作らない
- 子どもに夫の悪口を吹き込む
- 夫を邪魔者扱いして家庭内で孤立させる
彼氏からの精神的DV
- LINE等に即レスしないと怒る
- 勉強や仕事よりもデートを優先することを強要する
- 他の男性と話すことを禁止する
- 居場所や一緒にいる人を頻繁に報告させる
- 「別れるなら殺す」などと脅す
親子間の精神的DV
- 大声で怒鳴りつける
- 「生まなければよかった」「お前のせいでこうなった」などと言う
- 年齢に不釣り合いなことを無理にやらせる
- 子どもに夫婦間の暴力を見せる
- きょうだいで扱いに差をつける
精神的DVをする人の特徴とは?チェックリスト
精神的DVをする人には、次のような特徴があることが多いです。
精神的DVの問題点
精神的DVは証拠確保が難しい
精神的DVを理由に離婚や慰謝料請求をする場合は、DVの事実を裏付ける証拠が必要になります。
また、相談窓口に相談をしたり、支援を求めたりする際にも、証拠があると状況を理解してもらいやすく、適切な対応をしてもらいやすくなります。
精神的DVの証拠としては、加害者の発言の録音・録画やLINE等のメッセージなどがあります。
しかし、恐怖におびえる中でこれらを確保することが難しい場合も多いです。
録音等をとっても、加害者にスマホをチェックされてデータを消去されてしまったりすることもあります。
また、精神的DVは脅しや暴言等のわかりやすい形で現れるとは限らず、無視をする、遠回しに非難したり罪悪感をあおって精神的に疲弊させるといった、わかりにくい方法でされることもあります。
このような場合、加害者の発言の一部を押さえるだけでは、DVの実態を直接証明することは困難です。
以上のようなことから、精神的DVの証拠確保は難しい傾向にあります。
被害は深刻
精神的DVは重大な人権侵害であり、時として殴る・蹴るなどの身体的DVよりも深刻な被害を招きます。
精神的DVによって人格を否定され、自尊心や自己価値観が奪われた被害者が自殺に追い込まれることもあります。
また、加害者と離れ、被害から抜け出したとしても、その後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状などに苦しみ、長期間にわたり日常生活に支障が出るケースもあります。
軽く考えられてしまうことも多い
精神的DVによる傷は目に見えるものではないため、身体的DVよりも軽視される傾向にあります。
また、夫婦喧嘩と思われてしまうこともあります。
DVは力関係の不均衡(加害者が被害者を支配する関係)を利用して行われるものであり、その実態は、夫婦喧嘩(対等な関係性の中で行われるもの)とは全く異なります。
しかし、二人の関係性なども目に見えるものではないため、DVと認識されずに見過ごされることもあります。
世間一般にこのような傾向にあるうえ、被害者自身も「大したことない」「相談してもわかってもらえない」などと考えて我慢を続けてしまうことが多いというのも問題です。
加害者にコントロールされ、「私が悪いからいけない」と思い込み、DV被害を自覚できないまま被害にさらされ続けてしまう被害者の方もいます。
このようにして、適切な救済が行われないまま被害を受け続けていると、事態はどんどん深刻なものになっていってしまいます。
精神的DVへの対処法
加害者と物理的な距離を置く
まずは被害を受ける状態から抜け出すことが大切です。
具体的には、加害者と別居し、物理的な距離を置くことを検討する必要があります。
加害者への恐怖や無力感、あるいは別居後の生活への不安などから、別居が難しいと感じることもあるかもしれません。
そのような場合、まずはDV問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
ご自身の状況を客観的に整理してもらったり、安全な別居方法や、別居後から解決に至るまでの道筋などを示してもらうことにより、漠然とした不安を解消することができます。
そうすることで、今後について具体的に検討することができるようになっていきます。
別居のサポート
別居のサポートを弁護士に依頼した場合は、事前に持ち出す荷物や当日の段取りなどについて弁護士と打ち合わせを行ったうえで、別居を実行することになります。
そして、別居に合わせて弁護士から加害者に通知を送り、①今後は弁護士が窓口となること、②被害者への直接接触は控えること等を申し入れることができます。
これにより、加害者が被害者を探し出して連れ戻そうとしたり、更なる暴力を振るったりすることをある程度防止することができます。
また、弁護士が加害者との窓口となり、被害者が直接加害者とやり取りする必要はなくなるため、負担を大幅に減らすことができます。
さらに、加害者のほうが収入が多い場合は、別居後、離婚が成立するまでの間、加害者に対して生活費(「婚姻費用」といいます。)を請求することができます。
この婚姻費用についても、弁護士に請求してもらうようにするとよいでしょう。
こうして加害者と距離をとり、接触を断つことで、安心して離婚等に向けて進めていくことができるようになります。
保護命令の申立てを検討する
保護命令とは、DV被害を防止するため、被害者からの申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。
保護命令に違反すると刑罰が科されるため、保護命令には、DVに対する強い抑止効果があるといえます。
従来、精神的DVで保護命令の申立てができるのは、生命等に対する脅迫を受けた場合(「殺すぞ」などと脅された場合)に限られていました。
また、発令条件も、「身体」に対する暴力により「身体」に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に限られていました。
そのため、暴言を浴びせ続けられて精神が崩壊する恐れがあるような場合でも、生命等に対する脅迫を含まない場合は、この保護命令制度を利用することはできませんでした。
これが法律改正により、生命又は身体のみならず、自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫を受けた場合でも保護命令の申立てができるようになりました(2024年4月施行)。
また、発令条件も、「心身」に重大な危害を受けるおそれが大きいときに拡大されました。
したがって、現在では精神的DVでも危険性が高い場合は、保護命令による被害防止を検討することが重要になっています。
具体的な事案における申立ての要否や手続きに関しては、DV問題に詳しい弁護士に相談されるようにしてください。
ストーカー規制法による対処を検討する
身体的暴力等がなく保護命令制度の利用ができない場合でも、ストーカー規制法による救済を受けられる場合があります。
ストーカー規制法は、つきまといや待ち伏せ、住居等への押しかけ、面会の要求、乱暴な言動、メッセージ等の大量送信、位置情報の無断取得などを取り締まる法律です。
これらの被害を受けた場合、警察に申し出ることにより、警察から加害者に対して警告や禁止命令を出してもらうことができます。
別居後に加害者から嫌がらせのLINE等を繰り返し送られたりした場合や、勤務先付近で待ち伏せされたりした場合は、このストーカー規制法による対処を検討することになります。
参考条文:ストーカー行為等の規制等に関する法律|e-Gov法令検索
関係を解消する(離婚する)
精神的DVの問題を根本的に解決するためには、最終的には加害者と離婚して関係を解消することを検討する必要があります。
精神的DVで離婚できるか
離婚するためには、夫婦間で合意をするか、裁判で離婚を認めてもらう(離婚判決をもらう)必要があります。
裁判で離婚判決をもらうためには、「離婚原因」が認められる必要があります。
「離婚原因」とは、こういう場合は離婚を認めると法律で定められている事項であり、具体的には次のようなものです(民法770条1項)。
引用:民法|e-Gov法令検索
精神的DVは「離婚原因」となる?
精神的DVは、上記の離婚原因のうち、5.「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる可能性があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻し、回復できない状態になっている場合をいいます。
精神的DVによって夫婦関係が破綻したと認められる場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。
ただし、夫婦関係が破綻しているかどうかは、DVの態様、経緯、被害の状況その他の事情に基づいて客観的に判断されます。
精神的DVの程度や夫婦関係に与える影響は事案により様々ですから、精神的DVが認められれば直ちに離婚できるというわけではありません。
あくまでも、個別具体的な事情によることになります。
また、裁判所にDVの事実を認定してもらうためには、それを立証する(証拠によって裏付ける)必要があります。
しかし、先にも述べたように、事案によっては、DVの証拠を押さえることが難しいこともあります。
このようなことから、精神的DVを理由に裁判で離婚を認めてもらうことが難しいケースもあります。
離婚のポイント
精神的DVの証拠としては、次のようなものがあります。
証拠の種類 | 内容 |
---|---|
録音・録画 | 暴言を吐かれている状況などを記録したもの |
メールやLINEのメッセージ | 加害者とのやり取りや、友人や家族などにDVについて相談した内容など |
診断書・カルテ | DVによる心身の不調等に関するもの |
日記・家計簿など | 生活の様子を日常的に記録したもの(ただし、単独では有力な証拠とはならないことが多い) |
どのような証拠を、どのように、どのくらい集めればよいかは、事案により異なります。
弁護士に具体的な助言をもらいつつ、できる範囲で集めるようにするとよいでしょう。
離婚に向けて進めていく場合は、まずは、裁判所を利用せず、当事者同士の話し合いによる解決(協議離婚)を目指すのが一般的です。
しかし、DVの加害者と被害者が直接、冷静に話し合いを進めるというのは通常困難です。
そのため、弁護士に代理人として加害者と交渉してもらうことをおすすめします。
加害者が離婚を拒否していても、弁護士が間に入って交渉することにより、裁判所を利用することなく早期解決できる場合もあります。
また、離婚の際には、離婚の可否の他にも、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件についても慎重に検討する必要があります。
これらの条件をどう取り決めるかによって、離婚後の生活が大きく変わることもあるため、弁護士のサポートを受けてきちんと取り決めるようにするとよいでしょう。
交渉で合意がまとまらない場合は、離婚調停という裁判所の手続きに進むことになりますが、交渉段階から弁護士に依頼していれば、申立ての手続きなどもスムーズにできます。
調停とは、裁判所で、調停委員会を仲介に話し合い、合意を目指す手続きです。
原則として当事者本人が裁判所に出頭する必要がありますが、弁護士に依頼している場合は、弁護士が同席してサポートしてくれます。
また、裁判所で加害者と直接顔を合わせることなく手続きを進められるよう配慮してくれます。
調停でも解決できない場合には、裁判(訴訟)に進むことになりますが、裁判の手続きでは、基本的には弁護士のみが裁判所に出頭する形で進めていくことができます。
精神的DVの相談窓口
精神的DVについて相談できる窓口には、次のようなものがあります。
配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者支援のための中心的役割を担っている公的機関です。
被害についての相談の他にも、カウンセリング(心のケア)や、一時保護(シェルターへの避難)、自立のための情報提供、関係機関の紹介等も行っています。
都道府県に必ず一つ以上設置されており、婦人相談所、女性センター、福祉事務所等がセンターの機能を果たしているところもあります。
相談先がわからない場合は、DV相談ナビダイヤル(#8008)にかけると最寄りのセンタ―に自動転送され、案内を受けることができます。
DV相談+
政府が設置している相談窓口で、24時間受付の電話・メール、外国語も対応のチャットで相談をすることができます。
引用:内閣府|DV相談+
警察署
警察本部や警察署の生活安全課、又は相談専用電話(#9110)でDV被害に関する相談をすることができます。
DVに強い弁護士
弁護士には、法律相談をしたり、交渉や裁判手続きの対応などを依頼することができます。
法的な解決方法や今後の見通しを把握したいという場合は、まずは法律相談をしてみることをおすすめします。
それにより、「DVから逃げられない」といった思い込みや、今後の生活についての漠然とした不安を解消することができ、解決に向けて具体的に考えることができるようになります。
また、依頼者の代理人として加害者と直接交渉ができる専門家は、弁護士だけです。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が窓口となり、加害者との交渉や法的手続きを全般的にサポートをしてくれます。
精神的DVについてのQ&A
精神的DVは何罪になりますか?
「殺してやる」「実家に火をつける」など、人を怖がらせるようなことを告げて脅す行為は脅迫罪、このような脅しを用いて「土下座しろ」などと命令する行為は強要罪になり得ます。
「バカ」「ブス」「頭おかしい」など侮蔑的なことを人前で言ったり、SNSに投稿したりする行為は侮辱罪になり得ます。
被害者のスマホや、大切にしている物をわざと壊したような場合は、器物損壊罪となり得ます。
また、精神的DVによって被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)に至った場合などは、傷害罪が成立することもあります。
このような行為について、加害者の訴追を求めたい場合は、警察に被害届を提出したり、刑事告訴したりすることができます。
警察に出向く際には、加害者の発言の録音や、診断書などを持参するとよいでしょう。
刑事告訴のサポートを弁護士に依頼することもできます。
精神的DVで警察は動きますか?
特に、「殺すぞ」と脅された場合など、犯罪に該当する行為があれば、警察は行為の制止や加害者への警告、あるいは検挙などに動いてくれます。
危険性が高い場合は、支援センターとも連携して一時保護をしてくれることもあります。
一方で、客観的に緊急性や危険性が低いと評価されるような行為、例えば、「理由なく無視をする」「作った食事をわざと食べない」といった行為については、警察に直接動いてもらうことは難しいでしょう。
まとめ
以上、精神的DVについて、意味や具体例、問題点、対処法、相談窓口などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
精神的DVは、身体的DVよりも軽視されがちで、我慢してしまう被害者の方も多いですが、深刻な被害を招くこともあります。
被害を受けている場合は早めに対処することが重要です。
具体的な対処方法は、DVの内容や被害者の方の置かれた環境により異なりますので、まずはDV問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所には、DV問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、DV問題にお困りの方を強力にサポートしています。
LINEなどによるオンライン相談も実施しており、全国対応が可能です。
お気軽にご相談ください。


その他、DVに関するよくあるご相談
-
DV防止法における「配偶者からの暴力」とは、DV加害者である配偶者の以下の①又は②に該当する行動であると規定されており、殴る、蹴るなどの「身体的暴力」に限定されるものではありません。...[続きを読む]DV防止法による保護の対象とされているのは、原則として、夫婦間、離婚した元夫婦間、事実婚のカップル間の暴力であり、恋人間の暴力については適用されません。したがって、基本的には保護命令は出せません。...[続きを読む]離婚の後、「元配偶者」から引き続いて暴力を受ける場合も、DV防止法による保護の対象となります。 また,DV防止法の「配偶者」には,婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の...[続きを読む]未成年の子どもと被害者が同居している場合、DV加害者である配偶者が子どもを連れ戻しそうな言動をしているなどの事情により、被害者が加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合があります。...[続きを読む]DV加害者である配偶者が、被害者の親族の住居に押しかけて、著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどにより、被害者がその行為を制止するため、加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合がありま...[続きを読む]被害者は、本人に対する接近禁止命令の申立てと同時又は命令がなされた後、その生命または身体に危害が加えられることを防止するため、接近禁止命令の効力が生じた日から6か月の間、DV加害者である配偶者に対し、...[続きを読む]裁判所は、直ちに管轄する警察本部に保護命令を出した旨及びその内容を連絡します。 警察本部は、申立人(被害者)と連絡を取り、現在の居所等を把握し、当該場所を管轄する警察署に対して、その旨を連絡します。...[続きを読む]命に関わる問題ですので、まずは安全を確保することが大切です。 110番通報するか、最寄りの警察署や交番、駐在所に行って被害を訴えてください。...[続きを読む]DVシェルターとは、DV被害を受けている方を一時的に保護するための施設のことをいいます。 DV被害を受けている場合は、加害者から離れて安全を確保することが重要ですが、安全な避難先がすぐに見つからない...[続きを読む]調停では、申立人(被害者)と相手方(加害者)とは待合室が別になっており、通常、交互に調停委員から呼び出されるため、調停成立時以外、顔を合わせることは原則としてありません。...[続きを読む]新しい生活を始めるには、 ①一時避難先の確保、 ②職の確保、 ③生活資金の確保、 ④住宅の確保等 が必要となります。...[続きを読む]配偶者から受けた行為であっても、 暴行や傷害、つきまとい行為等、刑法やストーカー規制法に触れる場合は処罰を求めることができます。...[続きを読む]離婚するには当事者の話し合いによる協議離婚があります。しかし、DVやモラハラ被害者の方が、加害者と直接協議することは困難です。 そこで、当事務所では、弁護士が被害者の方に代わって相手と離婚の交渉を行...[続きを読む]恋人からの身体的・精神的・性的な暴力は、デートDVと呼ばれており、 高校生や大学生等、若い男女の間でも起きています。...[続きを読む]保護命令は、裁判所から加害者に対して発令されるもので、具体的には以下の内容があります。 ①接近禁止命令 これは、被害者の身辺へのつきまといや、被害者の住居、職場等でのはいかいを禁止する命令です。...[続きを読む]可能です。 DV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。被害の程度が大...[続きを読む]被害者の方が加害者よりも収入が少ない場合は可能です。DV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。...[続きを読む]夫から暴力を受けていて離婚したいのですが、離婚の話をすると、暴力がエスカレートしないか不安です。 どのような対応をすれば良いでしょうか。...[続きを読む]夫から暴力を受けている妻の場合、夫と直接顔を合わせて、協議離婚を成立させることは至難の業です。 勇気を出して、直接、離婚協議を行ったとしても、かえって暴力を振るわれ取り返しの付かない結果にならないと...[続きを読む]暴力夫から逃げるために、夫に何も言わずに実家に帰りました。 一方的に出て行った形になったのですが、夫に生活費を請求することはできますか。...[続きを読む]慰謝料請求は可能です。 相手方の有責行為によりやむなく離婚に至った場合、その精神的苦痛についての慰謝料を請求できます。 暴力は、例え、夫婦間であっても、刑法上の暴行罪、傷害罪という犯罪行為になりま...[続きを読む]現在、暴力夫と同居中ですが、離婚を考えており別居をしようと思います。 別居にあたり、持ち出すものなど、注意すべき点はありますか。...[続きを読む]夫の暴力が原因で離婚しました。子どもは私が育てています。夫が子どもに会いたいと言ってきていますが、拒めないのでしょうか。...[続きを読む]保護命令とは、DVを防止するため、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。...[続きを読む]男性でもDV・モラハラの被害者と認められます。「DV」という言葉を聞いたとき、ほとんどの方は男性の女性に対する暴力を想像されると思います。基本的には、女性よりも男性の方が体格や力で勝るため、社会一般の...[続きを読む]この問題について、当事務所弁護士が回答いたします。まずは、弁護士がご相談者の方の個別のご事情をお聞きして、保護命令を申し立てた場合に保護命令が出されるのかの見通しをお示しします。...[続きを読む]このご質問について、当事務所の弁護士が回答します。申立書に証拠書類を添付して、管轄の地方裁判所に申立てを行うことが必要です。ポイントは、どこに申し立てるのか、どのようなことを申立書に記載するのかです。...[続きを読む]求める内容等により、様々なものがあります。この点について、当事務所の弁護士が回答いたします。まず、保護命令の内容は、① 被害者への接近禁止命令② 未成年者の子への接近禁止命令③ 被害者の親族等への接近...[続きを読む]この点について、当事務所弁護士が回答いたします。再度の退去命令の申立てを検討することになります。退去命令が発令されると、加害者は2か月間住居から退去し、その付近をはいかいしてはならなくなります。そのた...[続きを読む]警察へ協力を求めることが可能です。また、違反への罰則が用意されています。せっかく保護命令が出されて加害者から解放されたにもかかわらず、加害者が保護命令に従わない場合(例:徘徊、電話、接近等をやめない)...[続きを読む]DV慰謝料とは、DVによって被った精神的苦痛を償うためのお金のことです。DV慰謝料の相場は、50万円から300万円程度です。慰謝料の金額は、暴力の態様・回数・期間、被害の大きさ、結婚期間など様々な事情...[続きを読む]夫のDVにより大怪我をして入院をする事態となり配偶者保護命令が認容されました。夫がこのDVを原因として、傷害罪で起訴されています。夫の刑事事件の裁判を利用して、私が夫に慰謝料を請求する方法はないのでし...[続きを読む]