離婚後や内縁関係、外国人や男性でも、DV防止法の保護を受けられる?
離婚の後、「元配偶者」から引き続いて暴力を受ける場合も、DV防止法による保護の対象となります。
また、DV防止法の「配偶者」には、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の夫・妻)も含まれ、また、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることも含まれています。
したがって、内縁関係(事実婚状態)である場合やその解消後も、DV防止法による保護を受けることができます。
ただし、婚姻や内縁関係にある間は暴力や脅迫を受けておらず、離婚や内縁関係解消後に暴力や脅迫が始まったという場合には、DV防止法の対象とはならないため、刑法等により対応することになります。
なお、DV防止法の適用対象は、被害者の性別や国籍により限定されていないため、男性や外国人がDV被害を受けた場合についても、保護を受けることができます。
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