暴力夫との離婚で、夫に会わないで離婚を成立させることはできますか?
夫から暴力を受けている妻の場合、夫と直接顔を合わせて、協議離婚を成立させることは至難の業です。
勇気を出して、直接、離婚協議を行ったとしても、かえって暴力を振るわれ取り返しの付かない結果にならないとも限りません。
そこで、暴力夫と離婚する場合には、直接会うことなく、離婚を成立させる方法を模索する必要があります。
この点について、最も良い解決策は、弁護士を代理人につけて、代理人を通じて、暴力夫と離婚協議を行っていくことです。
弁護士をつけることで、弁護士が暴力夫との交渉の窓口となり、いわば、被害者である妻の盾となるため、暴力夫の攻撃を防ぐことが可能になります。
また、離婚協議がまとまらず、調停や訴訟となった場合にも、代理人のみで対応することも可能です。(訴訟の場合は、むしろ、代理人のみが対応するのが一般的です。)
したがって、暴力夫との離婚で、夫に会わないで離婚を成立させるには、ためらわずに代理人弁護士をつけることをオススメいたします。
もっとも、代理人がついていても、相手方と顔を合わせるのが一般的な手続の場面があるのは確かです。その代表的な場面が、離婚調停の成立時です。この場合には、特段の配慮を行う必要があります。
以下、具体的に、対処法を解説します。
離婚調停の成立の場面では、通常、裁判官が、両当事者の面前で、調停条項を読み上げるのが一般的です。したがって、特段の配慮をしなければ、調停成立の期日においては、相手方と顔を合わせることになってしまいます。
そこで、調停成立の期日で、相手方と顔を合わせるのを避けるために、同席が難しい理由を、あらかじめ代理人弁護士を通じて、裁判所に伝えておくことが重要です。
そうすることで、双方に代理人がついている場合には、代理人が終始同席を続け、当事者が交互に入室し、裁判官が条項を2回読み上げ、一方当事者が1回ずつ確認することにより、調停を成立させることが可能になります。
調停を成立させる部屋に入退室する際に目撃されたり、追跡されたりすることに不安がある場合には、事前に、裁判所と、待機場所や入退室の順序と調整しておくことが重要です。
これらの特段の配慮は、DV問題に精通した弁護士でなければ、気が回らない可能性があります。
暴力夫との離婚でお悩みの方は、DV問題に精通した弁護士を選ばれることを強くオススメいたします。
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