①相談受付・受任段階
相談者の希望を確認
DV被害者である相談者の方が何を希望しているのか、まずは意志を確認することから始まります。
相談者の方は、ひとまず別居したいのか、安全を確保したいのか、離婚したいのか、離婚の条件として希望するのはどんなことか、等について、弁護士に率直におっしゃってください。
治療や適切なケア
相談者の方が怪我をしている場合、まずは病院での治療が必要です。
ところが、加害者の健康保険証で受診や治療を行った場合、追って医療費通知が加害者に通知され、避難先に近い医療機関が知られてしまうおそれがあります。
そこで、当事務所では、避難先からは遠い医療機関で受診する、早々に独立した世帯として新たに国民健康保険に加入すること等を助言しています。
証拠の保存
DV被害者の方が保護命令を申し立てたり、加害者に対して離婚や慰謝料を請求する場合、加害者がDVの事実を否定してくることが考えられます。
そこで、怪我の写真、加害者からの脅迫文言が記載されたメール、病院の診断書等を証拠として保存しておくことがポイントとなります。
DV事件のポイントについてはこちら
■①相談受付・受任段階 |
■②安全の確保 |
■③保護命令の申立 |
■④DVを原因とする離婚手続 |
■⑤子どもがいる場合の諸手続 |
■⑥刑事告訴を要する場合の手続 |