物に当たる、怒鳴る、これはDV?弁護士が解説
物に当たる、怒鳴るといった行為もDVになる可能性があります。
DVには、殴る・蹴るなどの身体に対する暴力に限らず、精神的な暴力、性的な暴力、経済的な暴力も含まれます。
物に当たったり、怒鳴ったりして、相手の心を傷つけたり、精神的に追い詰めることは精神的暴力(精神的DV)に該当します。
ここでは、物に当たる、怒鳴るなど、身体的暴力がない場合にもDVになるのかという点と、DVの対処法や相談窓口などについて解説していきます。
ぜひ参考になさってください。
DVとは?
DVとは、「ドメスティック・バイオレンス」の略で、一般的に、配偶者や恋人などの親密な関係にある人、又はあった人から振るわれる暴力のことをいいます。
暴力には、殴る・蹴るなどの身体的暴力のみならず、暴言を吐く・無視をするなどの精神的暴力、性行為を強要するなどの性的暴力、お金の自由を奪って言うことを聞かせるなどの経済的暴力も含まれます。
物に当たる・怒鳴るのはDV?
「DV」というと、殴る・蹴るというような身体を直接攻撃するものがイメージされることが多いと思われます。
それでは、物に当たる、怒鳴るといった身体を直接攻撃するものではない行為はDVなのでしょうか。
精神的DVに該当する可能性がある
先に述べたとおり、DVには身体的暴力のみならず、精神的暴力や性的暴力なども含まれます。
そして、物に当たる、怒鳴るといった行為は、精神的暴力(精神的DV)に該当する可能性があります。
精神的暴力(精神的DV)とは、言葉や態度によって相手の心を傷つけたり、精神的に相手を追い詰めたりする行為のことをいいます。
もっとも、イライラして手近な物を乱暴に扱ってしまったり、口調が強くなってしまったりすることは、誰にでもあり得ることでもあります。
物に当たったり怒鳴ったりすればいかなる場合でも必ずDVになるというわけではありません。
それでは、どのような場合はDVに該当するといえるでしょうか。
精神的DVに該当する場合とは
DVの根底には、加害者の被害者に対する支配やコントロールの欲求があると考えられます。
加害者は、被害者を自分の言いなりにしたい、自分の思い通りに動かしたいと思っているということです。
そのために、加害者は、被害者を怖がらせたり、困惑させたりしようとします。
また、いったん加害者が被害者を支配するという関係性ができると、加害者はその力関係の不均衡を利用して被害者をどんどん追い詰めようとします。
このようなことを踏まえると、物に当たる、怒鳴るといった行為に関して、例えば次のような事情がある場合は、DVに該当する可能性が高いと考えられます。(あくまでも一例であり、これに当てはまらなくてもDVである場合もあります。)
- あなたを怖がらせたり、威嚇するような乱暴で危険な態様で物に当たる
(皿や花瓶を破壊する、あなたのすぐそばで壁を強く殴るなど) - 物に当たるとき、あなたのお気に入りの物や大切にしている物などを敢えて選んで壊したりする
(自分の物を壊したりはしない) - 物に当たった後、壊した物や散らかした部屋の片づけ、後始末などは自分ではやらない
(あなたに片づけさせる) - 「怒鳴る」の内容があなたの人格を否定するようなことや、あなたを脅すようなことである
- あなたが「やめて欲しい」と伝えてもやめない
- あなたが「やめて欲しい」と伝えたらその場ではやめるものの、後日また同じことを繰り返す
- 相手が怖い、相手と対等な関係ではないと思う
- 恐怖や無力感から、相手が物に当たったり怒鳴ったりしても「やめて欲しい」と伝えることができない
精神的DVの問題点
軽く考えられてしまうことも多い
精神的DVは、身体に直接傷をつけるものではないため、身体的DVよりも軽く考えられてしまうことが多いです。
単なる夫婦喧嘩と思われて見過ごされてしまうこともあります。
世間一般にこのような傾向にあるうえ、被害者自身も、「殴られたわけではないから」「大したことない」などと思って我慢し続けてしまったり、「相談してもわかってもらえない」と思って対処を諦めてしまったりすることが多いというのも問題です。
「私が悪いんだ」「私がもっとちゃんとすれば」などと思い込み、DV被害を受けているという自覚がないまま被害にさらされ続けてしまう被害者の方もいます。
このようにして救済が遅れると、事態はどんどん深刻なものになっていってしまいます。
被害は深刻なものである
精神的DVは、身体を直接傷つけるものではありませんが、被害者の心に大きなダメージを与えるものです。
心のダメージによって、被害者は心身に様々な不調を抱えることになります。
精神的DVにより人格を否定され、自尊心や自己価値観が奪われると、自殺に至ることもあります。
また、心の傷は簡単には回復できないことが多いです。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状などに苦しみ、長期に渡って生活に支障が出る場合もあります。
証拠の確保が難しい
DV問題を解決していくに当たっては、DVの事実を裏付ける証拠を確保することが重要なポイントとなります。
加害者に対して離婚や慰謝料などを求める場合、裁判で争うことになった際には、証拠がないと請求を認めてもらうことが非常に難しくなります。
また、DV被害について支援機関に相談をしたり、援助を要請する際にも、DVを裏付ける証拠があると理解を得やすく、適切な対応をしてもらいやすくなります。
精神的DVの証拠には、例えば、加害者が物に当たっている場面や、怒鳴っている場面などを録音又は録画した記録などがあります。
しかし、被害者が恐怖に怯える中でこのような記録をとることは難しい場合も多いです。
精神的DVの加害者は、被害者のスマホの中身をチェックして監視している場合も多いため、スマホを使って録音等しても記録を消去されてしまうこともあります。
また、加害者の言動の一部を記録することができたとしても、それだけではDVの実態を明らかにすることが難しい場合も多いです。
精神的DVの加害者は、軽微な(一つ一つは「大したことない」ように見える)嫌がらせを長期間に渡り何回も繰り返すことによって、被害者をじわじわと追い詰めていくという方法をとることも多いからです。
このように、精神的DVの証拠を確保することは難しい傾向にあります。
証拠を確保することができないと、被害者が適切な救済を受けることができなくなる可能性があります。
精神的DVへの対処法
①加害者から離れる(別居する)
精神的DVの被害にさらされている場合、まずは被害を受ける状態から脱することが重要になります。
そのためには、加害者と別居をして物理的な距離を置くようにしましょう。
同居をしたままの状態で、加害者にDVをやめてもらうように働きかけるという方法は、状況にもよりますが得策でないことがほとんどです。
まずは相手から離れて安全を確保することを最優先に考えるべきです。
相手の行為がDVに該当するのかわからないという場合でも、相手に対して不安や恐怖を感じているのであれば別居を検討した方がよいでしょう。
被害を受ける状態が長くなればなるほど、逃げることが難しくなるため、早めに対処する必要があります。
相手への恐怖や今後の生活への不安などがあり、別居に踏み切れないという場合は、DV問題に詳しい弁護士にご相談ください。
別居のサポート
別居の際には、持ち出す荷物や当日の段取りなどについて、注意するべきポイントがいくつかあります。
そのため、事前にDV問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。
また、別居のサポートを弁護士に依頼した場合、別居に合わせて、弁護士から、①今後は弁護士を窓口とすること、②被害者に直接接触することは控えることなどを申し入れる通知書を送付します。
これによって、加害者が被害者を探し回って連れ戻そうとするような事態をある程度防ぐことができます。
また、弁護士が代理人として加害者とのやり取りをしてくれるため、被害者本人が加害者と直接接触する必要はなくなります。
これによって、被害者の精神的・肉体的な負担を大幅に軽減することができます。
さらに、加害者のほうが年収が高い場合は、別居から離婚が成立するまでの期間、加害者に対して婚姻費用(夫婦や子どもの生活費のことです)を請求することができます。
この婚姻費用についても、弁護士に請求や交渉をしてもらうことで、早期に適正額を受け取れるようになります。
このように、加害者と距離をとることで、安心して離婚などに向けて進めていくことができるようになります。
②保護命令の申立てを検討する
保護命令とは、被害者からの申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。
保護命令が出されれば、加害者は容易に被害者に接近等をすることができなくなりますから、DV被害を防止して、安心して生活をすることができるようになります。
物に当たる、怒鳴るといった精神的DVの場合でも、内容が悪質で、心身に重大な危害を受ける恐れが大きい場合は、保護命令を申し立てることを検討する必要があります。
※かつては、精神的DVについては生命又は身体に対する脅迫を受けた場合(「殺してやる」などと脅された場合)のみが対象でしたが、2024年4月1日施行の現行法(DV防止法)のもとでは生命又は身体のみならず、自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた場合も申立てることができるようになりました。
具体的な事案における申立て要否の判断や、申立手続きは、DV問題に詳しい弁護士にご相談ください。
③離婚する
DV問題を根本的に解決するためには、最終的には加害者との離婚を検討する必要があります。
精神的DVで離婚できる?
離婚の主な方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚 | 当事者同士で離婚や離婚条件について話し合って合意し、離婚届を出すことによって離婚する方法 |
調停離婚 | 裁判所で調停委員会を仲介に話し合い、合意によって離婚する方法 |
裁判離婚 | 裁判官に判断(判決)をもらって離婚する方法 |
夫婦間での合意ができない場合、最終的には裁判で離婚判決をもらう必要があります。
そして、離婚判決をもらうためには、法律が定める離婚ができる条件(「離婚原因」といいます。)が認められる必要があります。
この点、精神的DVを理由に離婚を求める場合、離婚原因のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。
引用元:民法|電子政府の窓口
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻して回復できない状態になっていることをいいます。
精神的DVにより夫婦関係が破綻して回復できない状態になっていると判断されれば、裁判で離婚できる可能性があります。
ただし、夫婦関係が破綻して回復できない状態になっているかどうかは、DVの内容や被害状況の他、結婚期間など様々な事情が考慮されたうえで判断されることになります。
DVが夫婦関係などに及ぼす影響は、事案により様々です。
そのため、精神的DVに該当する行為があれば直ちに離婚が認められるというわけではなく、あくまでも個別の事情によることになります。
離婚のポイント
精神的DVを理由に離婚を求める場合は、DVの事実を裏付ける証拠を集めることが重要なポイントとなります。
精神的DVの証拠としては、次のようなものがあります。
録音・録画 | 相手が物に当たったり怒鳴ったりしている状況などを記録したもの |
写真 | 相手が壊した物品や物が散乱した部屋の状況などを撮影したもの |
メールやLINEのメッセージ | 加害者とのやり取りや、友人や家族などにDVについて相談した内容など |
診断書・カルテ | DVによって生じた心身の不調などについて受診したときのもの |
日記・家計簿など | 生活の様子がわかるもの(その都度できるだけ具体的・詳細に記載したもの) |
具体的にどのような証拠をどのように集めたらよいかは、事案により異なりますので、DV問題に詳しい弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
調停離婚や裁判離婚は、裁判所の手続きを利用する方法であるため、解決までに時間がかかります。
そのため、まずは相手と裁判外で交渉をして、協議離婚を目指すのが一般的です。
しかし、DVの加害者と被害者の本人同士が冷静に話し合うというのは難しいことがほとんどです。
安全面からも本人同士が直接接触するというのはおすすめできません。
そのため、DV事案においては、弁護士に代理人として加害者と直接交渉してもらう方法(これを「代理交渉」と呼んでいます。)をおすすめいたします。
DVの加害者は、DVの事実を認めず離婚に応じない意向を示すことも多いですが、専門家である弁護士が交渉をすることにより、離婚に向けて冷静に話し合いを進めることができるようになるケースもあります。
また、離婚する場合は、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料などの条件についても取り決める必要があります。
これらについても弁護士が加害者と交渉し、適切な条件を獲得できるように尽力してくれます。
精神的DVの相談窓口
配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者支援のための中心的な公的機関です。
都道府県に必ず一つ以上設置されており、女性センター、福祉事務所等がセンターの機能を果たしているところもあります。
被害についての相談、カウンセリング(心のケア)、一時保護(シェルターへの避難)、自立のための情報提供、関係機関の紹介など、総合的な支援を受けることができます。
どこのセンターに相談をしてよいかわからない場合は、DV相談ナビダイヤル(#8008)に電話をかければ、最寄りのセンタ―に自動転送されて案内を受けることができます。
DV相談+
DV相談+(プラス)では、電話・メール(24時間受付)、チャット(外国語も対応)を利用して相談をすることができます。
参考:内閣府|DV相談+
警察署
警察本部や警察署の生活安全課に出向くか、相談専用電話(#9110)でDV被害についての相談が可能です。
DVに強い弁護士
弁護士には、法律相談、加害者との交渉、裁判手続きの対応などを依頼することができます。
法律相談では、DVの判断や今後の対応についての助言を受けることができます。
加害者との別居や離婚を考えている場合だけでなく、自分がDV被害者かどうかわからない、今後の生活などが不安で身動きが取れないという状態の場合も、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
また、弁護士には、別居のサポート、別居中の生活費の請求、離婚協議の交渉、保護命令の申立て、離婚調停や訴訟まで幅広いサポートを依頼することができます。
弁護士が間に入ることによって、加害者と距離を置き安全を確保しながら、適切な解決に向けて進めていくことができるようになります。
まとめ
以上、物に当たる、怒鳴るといった行為がDVになるかという点や精神的DVの対処法、相談窓口などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
物に当たる、怒鳴るといった行為は、精神的DVに該当する可能性があります。
身体に対する暴力がないからといって軽く考えず、DVの疑いがある場合は早めに専門家に相談するようにしてください。
当事務所には、DV問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、DV問題にお困りの方を強力にサポートしています。
LINEやZoomなどを使ったオンライン相談も実施しており、全国各地からのご相談に対応していますのでお気軽にご相談ください。
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