DV配偶者が実家に押しかけ、両親に危害が及ばないか心配です。

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

57c7cc69618eba8061a8581baf90dd15_sDV加害者である配偶者が、被害者の親族の住居に押しかけて、著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどにより、被害者がその行為を制止するため、加害者と会わざるを得ない事態となる可能性が高い場合があります。

このようなときは、被害者は、被害者本人に対する接近禁止命令の効力が生じてから6か月の間、親族等の身辺のつきまといや、親族等の住居や勤務先などの付近を徘徊することを禁止する「親族等への接近禁止命令」を申し立てることができます。

ここで「親族等」とは、被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(被害者と同居している未成年の子及び加害者と同居している者を除きます。)をいいます。

親族等への接近禁止命令は、被害者本人に対する接近禁止命令と同時に申し立てるか、既にその命令が出ていることが前提であり、これだけを申し立てることはできません。また、申立てには、その親族の同意が必要となります。

 

 

  





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