DV配偶者から逃れたいが、子どもと2人で生活していけるか不安です。

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

新しい生活を始めるには、以下が必要となります。

  1. ① 一時避難先の確保
    配偶者暴力支援センター等が利用できます。
  2. ② 職の確保
    就職のための訓練等の就労支援制度があります。
  3. ③ 生活資金の確保
    生活福祉資金貸付制度や生活保護制度、児童手当、児童扶養手当等の制度があります。
  4. ④ 住宅の確保等
    地域によっては公営住宅の優先確保等の制度があります。

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当事務所では、①③④については、地方公共団体の福祉担当窓口等、②についてはハローワーク等をご紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。

また、住民票については、交付や閲覧を制限する制度(支援措置)があります。この制度を利用すると、加害者やその代理人から、住民票の写しや戸籍の附票の交付請求があっても受け付けません。

さらに、居所に住民票を移転していなくても子どもの学校の転校や福祉サービスを受けられますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

  





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