保護命令が出されたのに、相手が全く従いません。
警察へ協力を求めることが可能です。
また、違反者への罰則が用意されています。
せっかく保護命令が出されて加害者から解放されたにもかかわらず、加害者が保護命令に従わない場合(例:徘徊、電話、接近等をやめない)、違反に対して警察の協力を求め、罰則規定の適用をしてもらうことが考えられます。
警察の協力
まず、警察の協力を求めることについて、DV防止法には以下のように規定されています。
警察官による被害の防止(第8条)
通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときに、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めること
警察本部長等の援助(第8条の2)
配偶者からの暴力を受けているときに、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長が、一定の要件を満たす場合に、配偶者からの暴力を受けている者に対し、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うこと
そのため、例えば、配偶者が徘徊をやめない場合には、これに対する援助を求めることができます。援助の内容には、パトロールや場合によっては職務質問等があります。
罰金
保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることもあります。
このように命令に従わないものに対して、様々な制度を設けています。
とはいえ、実際にどのようにして守ってもらえるのか、自分はどうすればよいのかで悩まれることもあるかと思います。
当事務所は、こうした問題に精通した弁護士が在籍しています。
加害者からの付きまといや徘徊がやまない、連絡が止まない等で不安に感じておられる方は是非、当事務所弁護士にご相談ください。
「保護命令」についてよくある相談Q&A
そもそも自分は保護命令を申し立てて認めてもらえるのでしょうか?
保護命令の申し立てを裁判所に認めてもらうためにはどのような証拠が有効になりますか?
その他、DVに関するよくあるご相談
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