モラハラ医師とスピード離婚させた妻の事例
ご相談者Yさん (大阪府)
50代女性
職業:無職 世帯年収:3000万円 婚姻期間:30年 解決までの期間:3ヶ月 解決方法:協議離婚 子どもあり (成人済) 離婚を切り出した 相手:50代医師 |
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
サポート 無 |
サポート 有 |
増額 利益 |
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離婚 | 不成立 | 成立 | – |
財産分与 | 0円 | 4500 万円 |
4500 万円 |
婚姻費用 | 月額 26万円 |
月額 37万円 |
月額 11万円 |
年金分割 | – | 50% | 50% |
Yさんは、30年前に夫と結婚し、2人の子どもをもうけました。
現在では、すでに子どもたちは成人しています。
結婚後、Yさんは、夫が自分のルールを押し付けてきて、その通りにしなければ激高する等してきたため、夫の言うとおりにするしかない状況が長く続いてきました。
そのような状況が年々エスカレートして言った結果、Yさんは夫に対する恐怖から、過呼吸や頭痛、動悸、息切れなどに悩まされるようになりました。
Yさんは、そのことがいわゆる「モラハラ」だということには気づいていませんでしたが、友人に相談したところそれがモラハラに当たるのではということに気づきました。
そこでYさんは、今後のことについて、弁護士に相談しました。
最初の相談では、弁護士はYさんの精神状態が限界に来ていることを察し、すぐに別居をするように勧めました。
また、多数の財産があることが見込まれたため、弁護士から別居までの間に財産資料は全て写しをとるなどして準備しておくよう指示しました。
そうすると、Yさんは弁護士の指示通りに動いてくれ、別居後に弁護士に離婚協議の代理交渉を依頼しました。
夫は、最初はYさんが本当に離婚を望んでいるのか、その意思が伝わらないとして離婚には応じようとしませんでした。
しかし、弁護士は夫との直接の面談を何度も重ね、丁寧に説明・説得をしたことにより、わずか2ヶ月という短期間で協議離婚を成立させました。
離婚訴訟において、裁判所が離婚を認めるのは、民法所定の離婚原因がある場合です。
モラハラ事案は、離婚原因のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当すると考えられるため、離婚が認められる可能性があります。
しかし、モラハラというものは、相手方の発言がメールや録音の形で残っていたとしても、その発言は客観的には理論的で正しいように思えてしまうようなものばかりで、証拠として出していったとしても、なかなか認められにくいのが現実です。
今回のケースでは、夫も弁護士に相談に行き、Yさんの立場が法的に強いとはいえないということを理解していたために、弁護士としてはそのことを前提として相手方を粘り強く説得する必要がありました。
離婚原因が「モラハラ」の解決事例
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