モラハラ夫から高額な婚姻費用を得た妻Yさんの事例
ご相談者Yさん (大阪府)
50代女性
職業:無職 世帯年収:3000万円 婚姻期間:30年 解決までの期間:3ヶ月 解決方法:協議離婚 子どもあり (成人済) 離婚を切り出した 相手:50代医師 |
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
サポート 無 |
サポート 有 |
増額 利益 |
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離婚 | 不成立 | 成立 | – |
財産分与 | 0円 | 4500 万円 |
4500 万円 |
婚姻費用 | 月額 26万円 |
月額 37万円 |
月額 11万円 |
年金分割 | – | 50% | 50% |
Yさんは、30年前に夫と結婚し、2人の子どもをもうけました。現在では、すでに子どもたちは成人しています。
結婚後、Yさんは、夫が自分のルールを押し付けてきて、その通りにしなければ激高する等してきたため、夫の言うとおりにするしかない状況が長く続いてきました。
そのような状況が年々エスカレートして言った結果、Yさんは夫に対する恐怖から、過呼吸や頭痛、動悸、息切れなどに悩まされるようになりました。
Yさんは、そのことがいわゆる「モラハラ」だということには気づいていませんでしたが、友人に相談したところそれがモラハラに当たるのではということに気づきました。
そこでYさんは、今後のことについて、弁護士に相談しました。
弁護士は、Yさんがモラハラを受け続け、精神状態が限界にあることを察知し、別居を勧めました。
Yさんはそれに従い別居を開始し、弁護士から離婚協議の申し入れと、婚姻費用の支払いを求める内容証明郵便を送付しました。
夫の収入は3000万円と非常に高額でした。
そのため、裁判所が公表している算定表をそのまま適用することができませんでした。
そこで弁護士は、算定式に基づいて計算し、それを夫にも資料として示した上で、納得が得られるように説明し、月額37万円という高額な婚姻費用を獲得することができました。
別居後、離婚が成立するまでの間、収入が高い方は低い方の配偶者に対し、婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。この婚姻費用は、夫婦双方の収入や、扶養者の数等で算定されます。
本件では、上記のように、夫の収入が算定表の上限値(2000万円)を超えていたため、そのまま算定表に従い婚姻費用を算定できないという特殊性がありました。
そこで、弁護士が算定式に従って計算をしました。なお、算定表の上限を超える収入があった場合の婚姻費用の算定方法には争いがあります。
離婚原因が「モラハラ」の解決事例
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