頑なに親権を譲らない暴力夫に親権を諦めさせることに成功した事例
ご相談者Sさん (福岡市東区)
40代女性
職業:会社員 世帯年収:800万円 婚姻期間:8年 解決までの期間:1年 解決方法:調停離婚 子どもあり (7歳男の子) 離婚を切り出した 相手:50代会社員 |
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
サポート無 | サポート有 | 増額利益 | |
---|---|---|---|
保護命令 | – | ①一時退去 ②本人,本人の親兄弟, 子に対する接近禁止 |
500万円 |
親権 | 争いあり | ○ | – |
養育費 | 月額4万円 | 月額4万円 | 月額4万円 |
Sさんは、約8年前に夫と結婚し、長男を出産しました。
Sさん夫婦は、交際当初から頻繁に喧嘩をしており、時には夫からSさんに対する暴力もありました。
Sさんは、そんな暴力夫と結婚するか否か悩んでいましたが、長男を授かったこともあり、夫も子が生まれることを契機に変わってくれるだろうと信じて夫と結婚することを決意しました。
結婚後、夫婦関係が円満な時期もありましたが、やはり夫婦の喧嘩がなくなることはありませんでした。
それどころか、夫からSさんに対する暴力は年々ひどくなっていき、顔が腫れあがるほど殴られたこともありました。
このような状況で、Sさんは、夫との離婚を決意し、長男を連れて夫との別居を開始しました。
そして、弁護士に交渉を依頼されました。
弁護士はまず、夫に離婚の意思があるか否かを確認し、婚姻費用を支払うよう働きかけました。
それに対し夫は、離婚をするつもりはないため、婚姻費用もちゃんと支払うつもりであるといった発言をしていました。
しかしながら、本件では保護命令が発令されることになり、夫はSさんだけでなく子にも会えなくなったことに憤慨しており、仮に離婚には応じるとしても、親権は譲らないし、婚姻費用の支払いにも応じないという姿勢をみせるようになりました。
そこで、弁護士は、速やかに離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てました。
夫は、調停の中でも、子の親権を争う旨主張し、保護命令による子への接近禁止期間の経過後は、子との面会交流を速やかに実施するよう求めてきました。
弁護士は、訴訟において親権を争えば、Sさんが親権を獲得する可能性が高いとの見通しをたてていましたが、訴訟まで徹底的に争うとなると、その時点から解決まで少なくとも1年以上はかかると考えられました。
そのため、夫に親権を諦めてもらうために、夫と子の面会交流を充実させていくことがSさんにとって一番望ましい解決方法であると考えました。
しかしながら、子は、夫のSさんに対する暴力を何度も見てきたこと、母であるSさんが夫に対し恐怖を感じている様子を間近で見てきたこと等から、夫に対し、強い恐怖心と警戒心を抱くようになっていました。
このような状況下で、子を夫に無理矢理会わせるわけにはいかないため、弁護士は、まずは手紙や電話等の間接的な面会交流から始めるべきである旨主張しました。
しかしながら、夫側は、子が恐怖心や警戒心を抱いているというのはSさんの虚言であるとして、現状を受け入れようとはせず、直接的な面会交流を要求し続けました。
そのため、弁護士は、調査官も同席する試行的面会交流を実施した上で、子の様子を見ながら面会交流の方法を定めていくべきである旨主張しました。
その結果、試行的面会交流を実施することになりましたが、夫は、試行的面会交流において、子が自分に恐怖心や警戒心をもっていることを目の当たりにし、以前のように強硬に面会交流を求めるということはなくなりました。
また、Sさんは、少しずつ面会交流を行うことで、子の夫に対する恐怖心を払拭できると考えたため、Sさんが子の様子を見ながら子のペースに合わせて面会交流を行っていくということで双方の考えを一致させることが出来ました。
最終的には、面会交流の問題が解決した次の期日において、双方納得の上、離婚を成立させることができました。
親権について争いがある場合、双方親権を譲れないのだから話合いによる解決は不可能ではないかと考えられる方がいらっしゃいます。
しかし、親権を希望する理由を突き詰めていくことで、話合いによって親権問題が解決できるケースは多くあります。
例えば、親権を希望する方の中には、相手方の下で育つ方が子にとって良いと思ってはいるものの、養育費をあまり払いたくないといった理由や、相手方が親権者になったら二度と子に合わせてもらえないかもしれないからという理由で親権を主張する方がいらっしゃいます。
このような場合、養育費の減額や面会交流を充実させ、相手方の不安を払拭してあげることで早期に親権問題を解決することが可能となります。
そして、お互いが納得のいく形で親権者を決めることができた場合、養育費について大きな争いになるということは比較的少なく、また納得の上で養育費の額が定まった場合には、後々払わなくなるというリスクも小さいと考えられます。
以上のように、親権について争いがある場合、相手方が真に求めていることは何なのか、書面や口頭で相手方の真意を探るということが必要になります。
もっとも、離婚において、双方が冷静に相手方の真意を汲み取るということは極めて困難ですので、感情的な対立が深刻化する前に、専門家である弁護士を介して交渉をすることをお勧めいたします。
当事務所は離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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