急に離婚はしないと言い始めたモラハラ妻と離婚できた事例
ご相談者Kさん (福岡県糟屋郡)
30代男性
職業:公務員 世帯年収:700万円 婚姻期間:約8年 解決までの期間:6カ月 解決方法:調停離婚 子どもあり (2歳女の子) 離婚を切り出した 相手:30代専業主婦 |
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
サポート無 | サポート有 | 減額利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | 不成立 | 成立 | - |
養育費 | 月額8万円 | 月額3万円 | 月額5万円 |
財産分与 | 相当額 | 解決金として280万円 | 400万円以上 |
慰謝料 | 680万円 |
Kさんは、平成21年に妻と結婚し、平成27年に娘が生まれました。
妻は、娘が生まれる少し前から、Kさんが仕事で疲れて帰っても家事を強要し、Kさんが家事をしても気に入らないことがあれば強く叱責する等、Kさんに辛くあたるようになりました。また、妻は、Kさんが急な休みをとることが難しいにもかかわらず、仕事を休まないKさんを責めたり、何かあるたびに「離婚をする」とKさんを脅したりして、Kさんを精神的に追い詰めていきました。
その結果、Kさんはうつ状態と診断されるまでに至り、このまま妻と生活していくことはできないと考えたKさんは、平成28年、妻と離婚することを決意して自宅を出て行く形で妻との別居を開始しました。
Kさんは、妻が常日頃から「離婚をする」と言っていたため、妻も離婚を望んでいるだろうと思っていましたが、妻はKさんの離婚の申入れを拒絶しました。
それどころか、妻は、自分は離婚を望んでいないにもかかわらずKさんが離婚を望むのであれば、慰謝料を680万円は支払って欲しいとの過大な要求をしてきました。
また、養育費や財産分与についても過大な要求をし、Kさんが要求を受け入れないのであれば離婚はしないとの態度を取り続けていました。
そのため、Kさんは離婚調停を申し立てたところ、妻もKさんに対し婚姻費用の調停を申し立てました。
Kさんは、調停の中で離婚についての話も進むかと思っていましたが、結局のところ、Kさんが妻に対し婚姻費用を10万円支払うとの調停が成立したのみで、離婚についての話は全く進みませんでした。
そのため、Kさんはもはや自分ではどのように進めていけば良いのかわからなくなり、弊所の離婚専門弁護士に依頼をされました。
Kさんが離婚を要求し、妻がそれを拒んでいる以上、訴訟(裁判所の判断)ではなく調停(話合い)で解決をするためには、妻の主張する条件を受け入れるしかないとも考えられます。
しかしながら、時間がどれだけかかるかは事例により異なりますが、妻が離婚を拒み続けてもいずれは訴訟による離婚が認められます。
また、本事例のようなケースで、妻が、自分が拒み続ければ離婚は認められないということのみしか考えておらず、自身のリスクを全く把握していないことが多々あります。
そこで、弁護士は、訴訟と調停での解決で離婚条件がどのように異なるのか、また妻にどのようなリスクがあるのかを妻に示していきました。
まず、婚姻費用については一度調停が成立してはいたものの、調停成立時には妻が無職であったにもかかわらず、弁護士がついた時には妻が就職をしていたこと、Kさんの収入が減っていたこと等から、妻に対し、婚姻費用減額調停の申立てを行いました。
また、同居時の状況からは、Kさんが妻からモラハラを受けているような状況であり、むしろKさんから妻に対し慰謝料の請求をすることにしました(もっとも、証拠等の関係により裁判で慰謝料が認められる可能性は低かったため、最終的には慰謝料にはこだわらないつもりでした。)。
さらに、財産資料を精査した上で、訴訟における財産分与では妻の取り分が少ないこと、また妻のKさんに対する慰謝料は認められないこと等を主張していきました。
妻は、弁護士がついた後も、当初は頑なに離婚を拒み過大な要求をし続けていましたが、次第に訴訟における自身のリスクを把握するようになりました。また、弁護士が申し立てた婚姻費用の減額請求が認められる可能性が高かったことにより、妻としてはこのまま離婚を拒み続けてよいのかとの考えに変わったのではないかと思います。
最終的に、妻は、当初の要求の半分以下の条件で離婚をすることに応じました。
すなわち、養育費は3万円、財産分与と慰謝料全てを含めた解決金として280万円、年金分割50%となりました。
本件のメインの争点について解説します。
【離婚について】
裁判所が離婚を認めるのは5つの場合に限定されています。
すなわち、①相手方の不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上生死不明、④回復の見込みのない精神病、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。
本件において、妻側のモラハラ行為があるものの、証拠等からモラハラ行為のみを原因として離婚を認めてもらえる状況ではありませんでした。
また、別居期間も1年程度であり、⑤の婚姻を継続しがたい重大な事由があるともいえない状況でした。
そのため、Kさんが訴訟において離婚を認めてもらうためには、あと1、2年間別居を続ける必要がありました。
もっとも、本事例では、早期解決を前提に、訴訟の場合の財産分与額に多少金額を上乗せすることにより、訴訟ではなく調停での離婚を成立させることが出来ました。
【財産分与について】
本事例では、相手方は具体的な財産分与額の主張してはいませんでしたが、相当額の財産分与を求めてきており、退職金も財産分与の対象とする主張をしていました。また、相手方は自己が所持している財産を隠していました。
そこで、弁護士は、本事例においては退職金が財産分与の対象にならないことや、具体的事実を指摘した上で相手方が財産を秘匿していることを主張し、財産分与額について具体的にいくらが適正であるのかを主張しました。
また、慰謝料についても認められない旨主張した上で、全て含めた解決金として280万円を支払うことを提案しました。
結果的には、妻が秘匿していた財産資料を提出し、退職金は分与対象としないことを前提に、妻は当方の主張を受け入れました。
退職金の財産分与該当性について、くわしくはこちらをごらんください。
本事例のように、一見相手方の要求をそのまま受け入れるしかないと思える場合でも、離婚専門弁護士が入ることで大幅に条件が変わる可能性があります。
安易に相手方の要求を受け入れてしまわず、是非、当事務所の離婚弁護士までお気軽にご相談ください。
離婚原因が「モラハラ」の解決事例
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