セックスレスのモラハラ夫から1300万円の財産分与を受けた事例
ご相談者Kさん (福岡市)
40代女性
職業:パート 世帯年収:800万円 婚姻期間:15年 解決までの期間:5ヵ月 解決方法:協議離婚 子どもあり 離婚を切り出した 相手:40代会社員 |
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
サポート無 | サポート有 | 利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | 不成立 | 成立 | – |
親権 | – | ○ | – |
財産分与 | 0円 | 1300万円 | 1300万円 |
養育費 | 0円 | 月額10万円 | 月額10万円 |
年金分割 | – | 50% | 50% |
Kさんは、15年前に公務員である夫と結婚しました。
Kさんは結婚前に夫と2年ほど交際しており、誠実そうな人柄に惹かれて結婚したのです。
しかし、夫は、結婚後、すぐに妻に関心を示さず、セックスレスとなりました。
何とか子どもを作りましたが、夫との性交渉はそのときぐらいでした。
また、夫はKさんに対して、「何もできない」「寄生虫」などと言って言葉で攻撃することがありました。
Kさんは、そんな夫との生活に耐えられなくなり、今後について、当事務所に相談に来ました。
弁護士は、Kさんに修復の意思について確認したところ、Kさんは、離婚して再出発したいとのことでした。
そこで、弁護士は、Kさんの代理人として、夫に協議離婚を申し入れました。
夫は離婚自体には応じると回答しました。
ところが、夫は、財産分与、慰謝料、年金分割については難色を示してきました。
特に、退職金について、財産分与の対象とすることに納得がいかない様子でした。
これに対して弁護士は、退職金についても、その一部分は財産分与の対象となることを説得しました。
その結果、財産分与として、離婚時に800万円、夫の将来の退職時に500万円を支払ってもらうという内容の協議離婚が成立しました。
離婚において、財産分与は大切な制度です。
基本的に、財産分与は2分の1となります。
ところが、男女の収入差から、男性が2分の1の財産を妻に渡すことを抵抗する場合があります。
このような場合、弁護士から強く働きかける必要があります。
財産分与について、忘れてはならないのが退職金です。
退職金については、相手方がまだ若く、退職するのが何年も先の場合、財産分与の対象となりうるかが問題となります。
しかし、公務員の場合、退職金の額が明確に決まっているので、このような場合、財産分与の対象と考えられます。
また、支払時期を「将来退職時」とすることで円満に協議にて解決できることがあります。
退職金の財産分与該当性について、くわしくはこちらをごらんください。
離婚原因が「モラハラ」の解決事例
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